森林の土地所有者届出制度

ページ番号1003438  更新日 2021年12月25日

印刷大きな文字で印刷

森林の土地所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は町長への事後届出が必要になりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

愛知県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、町産業振興課、愛知県庁林務課、各農林水産事務所及び愛知県県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。 

届出事項

1.届出者と前所有者の住所氏名
2.所有者となった年月日
3.所有権移転の原因
4.土地の所在場所及び面積
5.土地の用途 など

※次の書類を添付してください。

・土地の位置を示す図面
・登記事項証明書又は土地売買契約書など、その土地の権利を取得したことがわかる書類の写し

このページに関するお問い合わせ

産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。