森林環境譲与税とは

ページ番号1003168  更新日 2024年2月7日

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森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の養など、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備などを進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足などが大きな課題となっています。


このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税は、「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされ、適正な使途に用いられることが担保されるように、市町村などは、インターネットの利用などにより使途を公表しなければならないこととされています。

令和4年度

事業総額 2,056,000円(基金積立)

事業内容 令和9年度までに建築される南知多中学校の木材資材や木材製品を購入する資金として積み立てる。

令和3年度

事業総額 1,668,000円(基金積立)

事業内容 令和9年度までに建築される南知多中学校の木材資材や木材製品を購入する資金として積み立てる。

令和2年度

事業総額 1,760,000円

事業内容 木材利用・普及促進を図るため、町内の小学校6校に美術机等を購入する。

令和元年度

事業総額 821,000円

事業内容 森林整備につながる木材利用の促進を図るため、日間賀島小学校に図工室の机を4台購入する。

 

 

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