伐採および伐採後の造林の届出等の制度
伐採および伐採後の造林の届出等の制度
制度の概要
この届出等制度は、森林法に基づき県や市町村において策定されている森林計画に沿って適正な森林施業が実施されるよう、森林の立木の伐採にあたり、事前の届出及び事後の報告をしていただくものです。
届出・報告の対象となる森林
地域森林計画の対象とする森林が届出の対象となります。
地域森林計画対象森林の区域については、町産業振興課、愛知県庁林務課、各農林水産事務所及び愛知県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。
届出・報告の対象者
森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者
(なお、伐採する方と伐採後の造林をする方(所有者)が異なる場合は、連名の届出が必要です。)
届出・報告事項
1 届出書に次の事項を記載してください。
(1) 森林の所在場所
(2) 伐採の計画
・伐採面積、伐採方法、伐採の期間等
(3) 伐採後の造林の計画
・人工造林・天然更新別の造林樹種、造林面積、転用の場合の用途
※伐採、造林及び転用の位置、区域を示す図面を添付してください。
※また、伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合は、十分に他法令の確認を行っていただく
ようお願いします。
2 報告書に次の事項を記載してください。
(1) 森林の所在場所
(2) 伐採の実施状況
・伐採面積、伐採方法、伐採の期間等
(3) 伐採後の造林の実施状況
・人工造林・天然更新別の造林樹種、造林面積
※伐採、造林及び転用の位置、区域を示す図面を添付してください。
提出時期及び提出先
1 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に、その森林のある市町村に次の届出書を提出してください。
2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林が完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日)から30日以内に、その森林のある市町村に次の報告書を提出してください。
留意事項
市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
このページに関するお問い合わせ
産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。