南知多町まちなみ景観条例
「南知多町まちなみ景観条例」が制定されました
令和7年4月1日施行
南知多町の豊かな自然、歴史と文化によって育まれた魅力ある景観を守り活用するために、景観法に基づく「南知多町まちなみ景観条例」が制定されました。
南知多町まちなみ景観条例・施行規則
届出について
景観計画に定められた届出対象行為の着手前に行為届出書を提出する必要があります。
また、届出を行う日の 30 日前までに事前協議書の提出により事前協議を行ってください。
様式
「南知多町まちなみ景観条例施行規則」に記載の様式を使用してください。
対象区域
町内全域
対象となる行為
建築物及び工作物においては、新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更は届出が必要になります。
建築物
景観計画区域一律
(1)高さ3階建て以上、又は
(2)建築面積300平方メートルを超えるもの
工作物
景観計画区域一律
(1)垣(生垣を除く。)、さく、擁壁その他これらに類するもので、高さ2.0mを超え、又は道路に面する長さが10mを超えるもの
(2)煙突、ごみ焼却施設、アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)及び、記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)、彫像その他これに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)、高架水槽、メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設、アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設、石油、ガス、LPG*22、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設で、高さ10mを超えるもの
(3)汚水又は廃水を処理する施設で、高さ2.0mを超え、又はその築造面積の合計が300平方メートルを超えるもの
(4)電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)で、高さが10mを超えるもの
太陽光発電設備
南知多町内における全ての事業
ただし、事業のうち、次に該当するものは除く
(1)建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に設置するもの
(2)事業区域が、町が指定する道路、公園から見えない位置にあるもの
開発行為
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為のうち1haを超えるもの
届出の流れ
行為の計画から着手までの流れは、下記フロー図の通りです。

添付書類
行為の種類 |
図書 |
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図書の種類 |
縮尺 |
明示すべき事項 |
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(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (2) 工作物(太陽光発電設備を除く。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
配置図 |
100分の1以上 |
(1) 方位 (2) 行為地の形状及び寸法 (3) 行為地内の建築物等の位置 (4) 行為地周辺の状況 |
外構図 |
100分の1以上 |
(1) 緑化施設の位置 (2) 附属設備等の位置 (3) 照明の位置 (4) 法面、擁壁等の工作物の外観 |
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太陽光発電設備 |
位置図 |
2,500分の1以上 |
(1) 行為地の位置 (2) 行為地周辺の状況 |
配置図 |
100分の1以上 |
(1) 方位 (2) 行為地の形状及び寸法 (3) 行為地内の建築物等の位置 (4) 行為地周辺の状況 |
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現況写真 |
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(1) 行為地の状況 (2) 行為地周辺の状況 |
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開発行為又は法第16条第1項に規定する政令で定める行為 |
現況図 |
1,000分の1以上 |
(1) 方位 (2) 地形 (3) 行為地の位置 (4) 行為地周辺の状況 (5) 樹木の状況 |
配置図 |
1,000分の1以上 |
(1) 方位 (2) 行為地の形状及び寸法 (3) 行為地内の建築物等の位置 (4) 為地周辺の状況 (5) 緑化施設の位置 (6) 法面、擁壁等の工作物の外観 |
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造成計画平面図 |
1,000分の1以上 |
(1) 方位 (2) 開発区域の境界 (3) 切土又は盛土をする土地の色分け(切土にあっては茶色、盛土にあっては緑色) (4) 崖及び擁壁の位置 (5) 道路の位置、形状、幅員及び勾配 (6) 縦横断線の位置及び記号 (7) 工区界及び地形(等高線) (8) 宅地の地盤高及び面積 |
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造成計画断面図 |
1,000分の1以上 |
(1) 切土又は盛土をする前後の地盤面の色分け(切土にあっては茶色、盛土にあっては緑色) (2) 崖及び擁壁の位置 |
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(1) 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置 (2) 広告物又は広告物を掲出する物件の変更又は改造 |
配置図 |
100分の1以上 |
(1) 方位 (2) 表示又は設置の場所 (3) 行為地周辺の状況 |
色彩広告面積模写図 |
50分の1以上 |
(1) 色彩 (2) 表示面積 |
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現況写真 |
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(1) 行為地の状況 (2) 行為地周辺の状況 |
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位置図 |
2,500分の1以上 |
(1) 行為地の位置 (2) 行為地周辺の状況 |
景観形成基準
景観形成基準について、詳しくは「南知多町景観計画」(第8章)にてご確認ください。
まちなみ景観審議会
良好な景観に関する事項について、調査と審査を行うための審議会です。
専門知識および経験を有する方、各種団体の代表者またはその指名する方、公募による町民など10人以内で構成されます。
このページに関するお問い合わせ
まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
まちなみ環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。