景観重要建造物・景観重要樹木について

ページ番号1005400  更新日 2025年9月25日

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令和7年4月に施行された南知多町まちなみ景観条例に定める景観重要建造物と景観重要樹木の指定とは、まだまだ認知されていない皆さんだけが知っている景観的に特徴を持った地域資源であって、南知多町の良好な景観づ
くりにとって重要な存在となっている、今後なりうるであろうもの建造物と樹木について、景観法に基づき町長が指定をすることで、その維持、保全及び継承を図るための制度です。

指定の方針と基準

景観重要建造物

指定の方針

  1. 町内の建造物で、歴史的な価値のあるもの、地域で親しまれているもの、優れたデザインのもの等、地域の景観にとって重要な要素となっているものは、地域の財産として活かすため指定します。
  2. 比較的新しい建造物でも、地域で親しまれ、愛されているものであれば、指定対象とします(国宝や重要文化財等の文化財保護法により指定されたものには適用しません。)。
  3. 景観重要建造物に指定されると、現状変更が制限されることから、所有者の意向を聴きながら指定します。

指定の基準

  1. 地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。
  2. 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。
  3. 所有者及び管理者の合意が得られたもの
  4. 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物ではないこと。
  5. 次のいずれかの視点により南知多町の景観を特徴づける建造物であること。
  • 景観計画に基づく本町の景観形成に大きく寄与する建造物であること。
  • 外観が歴史的な様式を継承していたり、文化的に重要な役割を担う建造物であること。
  • 地域住民に親しまれる等、地域の景観形成に取り組む上で重要な建造物であること。
  • 周辺景観の核として、良好な町並みの雰囲気を醸し出している建造物であること。
  • 周辺地域の景観を特徴づけ、地域のシンボル的な存在となっている建造物であること
  • 優れたデザインからなり、建築的価値をもつ建造物であること。
  • 地域の歴史や文化、生活などの視点からみて、その特性が地域を象徴する建造物であること
  • 長い時間をかけて町民に親しまれ愛され、大切に活用されている建造物であること。

景観重要樹木

指定の方針

  1. 町内の樹木で、地域の風景の一部として住民に親しまれているもの、樹容が景観上特に優れているもの等、地域の景観にとって重要な要素となっているものは、地域の財産として保全し、後世に伝えていくため指定します。
  2. 学術上の価値を有していない樹木でも、地域で親しまれ、愛されているものであれば、指定対象とします。
  3. 景観重要樹木に指定されると、現状変更が制限されることから、所有者の意向を聴きながら指定します。

指定の基準

  1. 地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。
  2. 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。
  3. 所有者及び管理者の合意が得られたもの
  4. 文化財保護法により、景観法よりも厳しい現状変更の規制が課せられる国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物に指定され、または、仮指定されたものでないこと。
  5. 次のいずれかの視点により南知多町の景観を特徴づける樹木であること。
  • 樹容(樹木の外観の姿)が景観上の特徴を有する樹木であること。
  • 周辺地域の良好な景観を特徴づけ、地域の目印やシンボル的な存在として地域住民に親しまれている樹木であること。
  • 樹高や樹形による姿が特徴的で、地域の良好な景観の形成に寄与する樹木であること。
  • 長い時間をかけて町民に親しまれ愛され、大切にされてきた樹木であること。

指定の候補となるには

所有者等からの提案

所有者等から提案する場合は、あらかじめ所有者全員の同意を得ていただき、景観重要建造物(樹木)指定提案書(様式第1号)に必要な書類を揃えた上で、町長に対し提案書の提出が必要となります。

  • 受付場所:南知多町まちなみ環境課

添付書類

  1. 住所、氏名、建造物の名称または樹木の名称等を記載した書類:景観重要建造物(樹木)指定提案書(様式第1号)
  2.  付近見取図 縮尺1/2,500
  3. 道路等から撮影した建造物または樹木の写真
  4. 所有者が複数の場合は、その全員の合意を得たことを証する書類:景観重要建造物(樹木)指定同意提案書(様式第2号)
  5. 建物等の登記事項証明書(未登記の場合は、権利関係を証する書類)

南知多町が指定する場合

南知多町が、地域に存在する建造物や樹木を、良好な景観の形成に重要であると判断した場合には、景観重要建造物・景観重要樹木の候補となります。この場合、町から所有者に対して指定の相談をさせていただく場合があります。

景観重要建造物と景観重要樹木の指定及び管理のガイド

指定の方針と基準および指定された後の管理について、詳しくは「景観重要建造物と景観重要樹木~指定及び管理のガイド~」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
まちなみ環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。