税の証明書の郵送請求方法
役場窓口での申請が難しい場合は、郵送による申請ができます。
郵便の配送日数により、お手元に証明書が届くまで日数をいただきますので、余裕をもった申請をお願いします。
お急ぎの場合は、郵便局の速達便のご利用をご検討ください。(郵送料は全額、申請者負担です)
郵送での申請方法
(1)申請書を印刷し、内容を記入します

・申請者と別世帯の方が申請する場合は、別途、委任状の添付(同封)が必要です。
・申請書に不備や不明瞭な記載がある場合、確認のご連絡をすることがあります。日中(午前9時~午後5時)に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
(2)マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認証をコピーします。

・氏や住所の変更履歴が裏面に記載されている場合は、裏面のコピーもしてください。
(3)定額小為替を必要な金額分購入します

・定額小為替は、手数料支払い時の現金の代わりとなるもので、郵便局またはゆうちょ銀行の窓口で購入できます。(現金は郵送で送ることができません)
・定額小為替購入時の手数料はお客様負担です。
・おつりの出ないようご用意ください。必要な金額がご不明な場合は、税務課までお問い合わせください。※やむを得ず、おつりが発生する場合は、定額小為替(または切手)の用意のため、証明書の返送に通常よりお時間をいただく場合があります。
・必要な金額は下記ページを参考にしてください。固定資産関係の証明書は名義ごとに手数料が必要となります。単独名義と共有名義はそれぞれ別の名義として取扱いますのでご注意ください。
(4)返信用封筒を用意し、宛先を記入します。必要分の切手を用意し貼り付けます。

・速達や簡易書留などでの返送を希望される場合は、封筒にスタンプや手書き記入などで所定の処理をし、既定の郵送料に加えて、追加分の切手を貼ってください。(郵送料110円+速達や簡易書留の料金)
(5)送付用の封筒を用意し、役場の宛名を記入、切手を貼ります。

・差出用封筒の裏面には申請者さまの住所・氏名を記入してください。
(6)(5)で用意した封筒に(1)~(4)をすべて入れ、郵送します。
上記以外に必要なもの
状況に応じて、下記の書類が必要になる場合があります。
●相続人の方が死亡者の固定資産関係の証明書を請求する場合
→申請者と死亡者のご関係性(相続関係にあること)がわかるもの(除籍謄本・戸籍謄本など)
●納税証明書や未納がない(完納)証明書を請求する場合で、支払い後(口座振替を含む)1カ月が経過していない方
→領収書のコピーや通帳の写し(口座振替がされたことがわかるページ)
申請にあたっての注意事項
●所得証明書、課税(非課税)証明書などの住民税に関する証明書は、証明する年度の1月1日に住民登録をしていた市区町村でのみ交付が可能です(広域交付には対応していません)。1月1日時点で南知多町以外に住んでいた場合は、1月1日に住所があった市区町村にお問い合わせください。
●所得の申告をしていない場合、証明書が発行できないことがあります。
送付先
〒470-3495
愛知県 知多郡 南知多町 大字 豊浜 字 貝ケ坪 18番地
南知多町役場税務課
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

