特定外来生物

ページ番号1005744  更新日 2026年8月24日

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特定外来生物について

「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。

※特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。 

 

南知多町内でもオオキンケイギクやヌートリアなどの特定外来生物が目撃されていますが、町では引き取りや個人所有地内での駆除は行っておりません。

また、特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制がされておりますのでご注意ください。

飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。

※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。

輸入することが原則禁止されます。

※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。

野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。

※放出等をする許可を受けている者は、野外へ放つ、植える及びまくことができます。

〇許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。また、販売することも禁止されます。

〇許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。

〇上記の規制のうち一部が適用除外される特定外来生物(通称:条件付特定外来生物)であるアカミミガメ、アメリカザリガニについては、一般家庭で飼育することは手続きなく可能です。

特定外来生物規制事項

出典:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/index.html)

 

※詳細は以下リンク先(環境省、愛知県ホームページ)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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