特定外来生物オオキンケイギク
特定外来生物とは?
「特定外来生物」とは、外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育・栽培・保管・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどを原則禁止しており、違反すると罰則があります。
オオキンケイギクを処理するときの注意点
オオキンケイギクが庭などに生えているのを見かけたら駆除しましょう。しかし、オオキンケイギクは生きたまま移動させる、保管するなどの行為が禁止されているため、処理する際には、根から引き抜いたものを2~3日天日にさらして枯死させる等した後で、可燃ごみとして処分してください。拡散を防止させるには、種子をつける前に駆除することが望まれます。
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