漏水による水道料金の軽減・免除の取扱い
ご自宅で漏水が発生した際、漏水の発生場所や条件により、増加した水道料金が減免の対象となる場合があります。
減免の対象
善良な管理下において、給水装置が不可抗力により漏水した場合で、埋設部その他外部から発見し難い漏水であるとき。ただし、受水槽を設置して給水している場合及び温水器などにより給湯している場合にあっては、水道メーターから受水槽や温水器の取付部分までの配管における漏水であること。
以下の場合は減免できません
(1)給水装置を新設又は改造工事で給水開始から1年以内に施工不良で漏水したと認められたとき。
(2)給水装置及びこれに直結する給水用具の露出部分からの漏水のとき。
(3)同一の給水装置に係る漏水は減免を受けた日から起算して1年間はこれを受けることはできない。
(4)使用者が故意に給水装置を破損したとき。
(5)使用者が漏水の事実を容易に認識できたにもかかわらず、修理の遅延をしたとき。
(6)使用者が漏水の通知を受けたにもかかわらず、修理の遅延をしたとき。
(7)各種工事の事故による漏水をしたとき
(8)その他使用者が善良な管理注意義務を怠ったと認められるとき。
(9)申請者(使用者)が水道料金を滞納しているとき。
申請の方法
申請には南知多町の水道指定給水装置工事業者(以下「指定工事店)が証した書面及び修理状況のわかる写真の添付が必要です。
指定工事店にお問い合わせいただき、修繕完了後、漏水が発生した期間を含む水道料金の納期限から30日以内に指定工事店経由で申請してください。
その他
漏水量の認定、減免額の算定などについては、水道料金の軽減又は免除に関する要綱をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
水道課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

