河川・水路の不法占用はやめましょう

ページ番号1004848  更新日 2024年9月6日

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橋の上に駐車したり、物を置く行為は禁止されています

許可された橋の上に車・自転車等を駐車したり、物置・花壇等を設置するなどの行為は禁止されております。

また、町の管理する河川、水路に許可なく所有物を置いたり、木材等で橋を設置する行為は不法占用となります。

事故、河川・水路構造物の破損の原因になります。危険ですので絶対にやめてください。

万が一、これらに起因する事故が発生した場合は、設置者や所有者個人の責任を問われる可能性がありますので、速やかに是正するようお願いします

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建設課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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