障害児福祉手当

ページ番号1001178  更新日 2021年5月20日

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制度の概要

身体又は精神において著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、20歳未満の方に支給する制度です。

受給資格者

20歳未満で

  • 身体障がい1級(2級の一部を含む)の障がいを有する方
  • IQ20以下の方
  • 上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な方

※注意

  • 所得制限があります。
  • 愛知県在宅重度障害者手当との併用はできません。
  • 施設入所した場合、障がいを事由とした年金の受給者は受給権が喪失します。

手当の支払い

  • 申請日の翌月から支給し、支給すべき理由が消滅した日の属する月で終わります。
  • 5、8、11、2月の10日が支払日で、前月分までを支払います。

手当の額(平成31年4月から)

種別

支給額(月額)

A種

21,690円

B種

15,940円

C種

14,790円

申請に必要なもの

  • 診断書(住民福祉課にあります。)
  • 印鑑(認印可)
  • 住民票(世帯全員)1通
  • 本人名義の預金通帳

※障がいの程度のよっては診断書が省略できる場合があります。

所得制限

前年中の所得が限度を超える場合は、当該年の8月~翌月7月までが受給できません。

扶養親族数

0人

1人

2人

3人

4人目以降の加算

受給資格者

3,604,000円

3,984,000円

4,364,000円

4,744,000円

380,000円

配偶者
扶養義務者

6,287,000円

6,536,000円

6,749,000円

6,962,000円

213,000円

このページに関するお問い合わせ

ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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