障害児福祉手当
制度の概要
身体又は精神において著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、20歳未満の方に支給する制度です。
受給資格者
20歳未満で
- 身体障がい1級(2級の一部を含む)の障がいを有する方
- IQ20以下の方
- 上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な方
※注意
- 所得制限があります。
- 愛知県在宅重度障害者手当との併用はできません。
- 施設入所した場合、障がいを事由とした年金の受給者は受給権が喪失します。
手当の支払い
- 申請日の翌月から支給し、支給すべき理由が消滅した日の属する月で終わります。
- 5、8、11、2月の10日が支払日で、前月分までを支払います。
手当の額(平成31年4月から)
種別 |
支給額(月額) |
---|---|
A種 |
21,690円 |
B種 |
15,940円 |
C種 |
14,790円 |
申請に必要なもの
- 診断書(ふくし課にあります。)
- 印鑑(認印可)
- 住民票(世帯全員)1通
- 本人名義の預金通帳
※障がいの程度のよっては診断書が省略できる場合があります。
所得制限
前年中の所得が限度を超える場合は、当該年の8月~翌月7月までが受給できません。
扶養親族数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人目以降の加算 |
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受給資格者 |
3,604,000円 |
3,984,000円 |
4,364,000円 |
4,744,000円 |
380,000円 |
配偶者 扶養義務者 |
6,287,000円 |
6,536,000円 |
6,749,000円 |
6,962,000円 |
213,000円 |
このページに関するお問い合わせ
ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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