南知多町障害者手当

ページ番号1001175  更新日 2019年6月17日

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在宅の障がい者の福祉の増進を図るために支給する制度です。

受給資格者

1~6級の身体障害者手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、療育手帳所持者で、南知多町に居住している方に支給します。
※社会福祉法等に規定する施設に入所した場合、受給権が喪失します。

手当の支払い

  • 申請日の翌月から支給されます。
  • 毎年4月と8月と12月に希望する金融機関の口座に振り込まれます。

手当の額(平成25年4月から)

対象者と支給額(月額)

身体障害

知的障害

精神障害

支給額(月額)

1、2級

A判定

1級

4,000円

3級※

B判定※

2級

3,000円

4級

C判定

3級

1,500円

5、6級

1,000円

※身体障害3級でかつ知的障害B判定の方は4,000円支給されます。 

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑(認印可)
  • 本人名義の預金通帳

このページに関するお問い合わせ

ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
ふくし課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。