南知多町障害者手当
在宅の障がい者の福祉の増進を図るために支給する制度です。
受給資格者
1~6級の身体障害者手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、療育手帳所持者で、南知多町に居住している方に支給します。
※社会福祉法等に規定する施設に入所した場合、受給権が喪失します。
手当の支払い
- 申請日の翌月から支給されます。
- 毎年4月と8月と12月に希望する金融機関の口座に振り込まれます。
手当の額(平成25年4月から)
身体障害 |
知的障害 |
精神障害 |
支給額(月額) |
---|---|---|---|
1、2級 |
A判定 |
1級 |
4,000円 |
3級※ |
B判定※ |
2級 |
3,000円 |
4級 |
C判定 |
3級 |
1,500円 |
5、6級 |
‐ |
‐ |
1,000円 |
※身体障害3級でかつ知的障害B判定の方は4,000円支給されます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑(認印可)
- 本人名義の預金通帳
このページに関するお問い合わせ
ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
ふくし課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。