特別障害者手当
制度の概要
20歳以上の方で身体又は精神において著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給する制度です。
受給資格者
20歳以上で、心身に著しい重度の障がいがあるため日常生活において在宅でほぼ全面介護が必要な方。
※注意
- 所得制限(本人、配偶者及び扶養義務者)があります。
- 愛知県在宅重度障害者手当との併用はできません。
- 施設入所した場合、長期入院(3カ月以上)された場合は、受給権が喪失します。
手当の支払い
- 申請日の翌月から支給し、支給すべき理由が消滅した日の属する月で終わります。
- 5、8、11、2月の10日が支払日で、前月分までを支払います。
手当の額(令和2年4月から)
種別 |
支給額(月額) |
---|---|
A種 |
34,200円 |
B種 |
28,400円 |
C種 |
27,350円 |
※A種:身体障がい者手帳1~2級かつ知能指数35以下(A判定)の合併の方
B種:身体障がい者手帳1~2級又は知能指数35以下(A判定)の方
C種:その他
申請に必要なもの
- 診断書(ふくし課にあります。)
- 印鑑(認印)
- 住民票(世帯全員分)
- 本人名義の預金通帳
- 年金証書
- 前年の年金額がわかるもの(通帳又は振込通知書)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
※障がいの程度によっては診断書が省略できる場合があります。
所得制限
前年中の所得が限度を超える場合は、当該年の8月~翌月7月までが受給できません。
扶養親族数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人目以降の加算 |
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受給資格者 |
3,604,000円 |
3,984,000円 |
4,364,000円 |
4,744,000円 |
380,000円 |
配偶者 扶養義務者 |
6,287,000円 |
6,536,000円 |
6,749,000円 |
6,962,000円 |
213,000円 |
このページに関するお問い合わせ
ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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