障害支援区分

ページ番号1001193  更新日 2019年6月17日

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障害支援区分は、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障がい者の心身の状態を総合的に示す区分で、町がサービスの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つです。
区分は、区分1から区分6まであり、区分6が最重度となります。
また、区分に該当しない場合は、非該当となります。

障害福祉サービスを希望する人は、町から障害支援区分の認定を受ける必要があります。
障害支援区分の認定は、認定調査員がサービス利用者や介護者などから80項目の調査項目に関する聞き取りを行った結果や、医師の意見書などをもとに行います。

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