義援金の協力について

ページ番号1001211  更新日 2019年6月17日

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東日本大震災義援金の協力について

南知多町では義援金の受付を平成31年3月31日まで延長しました。
皆様のご協力をお願いします。
義援金につきましては、日本赤十字社を通じ、被災者の皆様の支援にあてられています。

義援金受付について

  • 受付場所:南知多町役場福祉課
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分
  • 受付日:月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

※領収書が必要な方は福祉課窓口までお申し出ください。

救援物資について

現在、愛知県及び日本赤十字社並びに本町では救援物資の受付はしておりません。

振込みをご希望の方

郵便振替

  • 口座記号番号:00140-8-507
  • 口座加入者名:日本赤十字社 東日本大震災義援金

※領収書希望の方は通信欄にその旨お書きください。
※ゆうちょ銀行からの振込手数料は無料ですが、他の金融機関からの振込については、手数料が必要となります。

税法上の取扱について

所得税について

所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除の対象となります。
寄附金の金額(ただし、上限は寄附者の年間所得額の40%まで)から2千円を差引いた額が、寄附者の年間所得総額から控除されます。

法人税について

法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金扱いされます。
法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず全額損金算入されます。

個人の住民税について

地方税法第37条の2及び同法第314条の7の規定に基づく寄付金税額控除の対象となります。
寄附金の金額(ただし、上限は寄附者の年間所得額の30%まで)から5千円(※注)を差引いた額の10%および所得額の概ね10%が寄附者の住民税額から控除されます。
(※注)個人住民税の寄付金税額控除の適用下限額は5千円から2千円に引き下げられる予定です。

  • 平成23年中寄付金から対象
  • 平成24年度分以後の個人住民税について適用

(平成23年度税制改正大綱)

税法上の取扱についての問い合わせ先

南知多町役場税務課住民税係
電話:0569-65-0711(内線145・146)

このページに関するお問い合わせ

ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
ふくし課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。