【農業者の方へ】令和7年度国補正予算担い手確保・経営強化支援事業の要望調査について(要望調査中【12月26日〆切】)

ページ番号1005485  更新日 2025年12月7日

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令和7年度担い手確保・経営強化支援事業の要望調査について(要望調査中【12月26日〆切】)

事業の活用を希望される方は、受付期間までにご相談をお願いします。

事業概要

本事業は、国内外の様々な経営環境の変化に対応し得る農業経営への転換を図ろうとする地域の中核となる担い手に対し、必要な農業用機械・施設の導入を支援するとともに、地域計画の早期実現に向け、担い手が農地引受力の向上等に取り組む場合の支援を充実します。

(1) 担い手確保・経営強化支援対策
地域計画が策定されている地域において、省力化技術の導入や、化石燃料・化学肥料の使用量の低減など意欲的な取組により、経営構造の転換・経営発展を図ろうとする担い手が、融資を活用するなどして農業用機械・施設を導入する際、補助金を交付することにより、主体的な経営確立を支援します。(補助率︓事業費の2分の1以内)

 

事業パンフレット等

※本内容は、令和7年度補正予算政府案に基づいたものです。成立した予算の内容に応じて、事業内容等が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

また、詳細は今後農水省HPに掲載される予定ですので、農水省HPをご確認ください。

 

概要

1 助成対象者

(1)担い手確保・経営強化支援対策

 (1)事業実施地区:地域計画が策定されている地域

 (2)助成対象者:地域計画のうち目標地図に位置付けられた者 (認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を 達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられること が確実であると事業実施主体(市町村)が認める者を含む。)

2 助成金の額

(1)担い手確保・経営強化支援対策

 補助率:事業費×1/2以内

ただし、助成対象者毎の配分上限は、次のとおりです。
 (1)法人:3,000万円(融資の活用が条件)
 (2)法人以外の者(個人及び一定の集落営農等):1,500万円(融資の活用が条件)
 (3)「1 助成対象者」の市町村認める者: 100万円(融資の活用は不要)

3 支援対象の内容

(1)担い手確保・経営強化支援対策

 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等で、次の要件を満たすもの。

 (1)事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。

 (2)事業の対象となる機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。

 (3)運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。

 (4)本事業で策定する成果目標に直結するものであること。

 (5)園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされるものであること。

 (6)導入する機械等の能力・規模は、計画する経営規模等に照らして、適切なものとなっていること。

 ※単純更新は認められていません。

~優先枠について~

〇省力化農業転換優先枠

省力化農業への転換を支援するため、スマート農業技術活用促進法の生産方式革新実施計画の認 定を受けた活動に関連する機械等の事業費が全体事業費の2分の1を超える場合に、優先枠の対象として支援します。

〇みどり農業推進優先枠

環境への負荷を低減し生産の持続可能性を高める取組を支援するため、みどりの食料システム法 に基づく環境負荷低減事業活動実施計画若しくは特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受 けた活動に関連する機械等の事業費が全体事業費の2分の1を超える場合に、優先枠の対象とし て支援します。

4 成果目標

 助成対象者は、導入した機械等を活用して、目標年度(県が計画を承認した年度の翌々年度)までにどのように付加価値額や経営面積を拡大するか(必須目標)、今後の取組に基づきポイント化した項目についてどのように実施していくか等(選択目標)を、目標として設定する必要があります。

必須目標は必ず設定する必要があります。

(1)担い手確保・経営強化支援対策

 助成対象者は、翌々年度の成果目標を設定し、達成に向けた取組をします。

[必須目標] 「付加価値額の1割以上の拡大」(市町村が認める者は「付加価値額の拡大」) ※付加価値額とは、収入総額から費用総額を控除した額に人件費を加えた額です。

[計算式] 付加価値額=収入総額ー費用総額+人件費(費用総額に含まれているものに限る)

[選択目標](ポイント化した取組に基づき設定) 経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、農業経営の法人化、環境配 慮の取組、輸出の取組等

 

提出書類

事業の要望のある農業者の方は、

(1)導入する機械・施設の見積書、設計書、カタログ等

(2)確定申告書の写し、または決算書の写し

(3)営農計画書、農業経営改善計画等

(4)成果目標の現状値を確認できる資料及び積算根拠(申告書や決算書、雇用契約書、法人の場合は定款及び登記事項証明書等)

(5)その他、ポイント算定に必要な書類等(BCP、法人の規約・定款、農地台帳等)

が必要になります。

 

受付期限

受付期限:令和7年12月26日(金曜日) 17時まで【厳守】

(調査開始令和7年12月5日(金曜日))

※来庁の際は、事前に電話で来庁予約をお願いいたします。担当者不在の場合があります。

要望調査〆切日は12月26日(金曜日)夕方5時としてしていますが、必ず12月19日(金曜日)までに一度資料を確認させてください。

相談時にご持参いただくもの

・導入を予定する機械等の見積書及びカタログ

・直近年度の決算書

・ポイント化する取組等の根拠となる書類(決算書、BCP、法人の規約・定款、農地台帳等)
 ※根拠資料が示せない場合は、取組のポイント化ができません。

・相談の際にお渡しする「調査票」にてポイント化していただきます。

注意事項

・事業の採択にあたっては、申請者の現状及び今後の取組項目をポイント化し、その合計点数を地区内の申請者数で割った平均ポイントの高い地区から採択されます。そのため、南知多町では、採択率を高めるために、申請者の算出したポイントによっては、今回申請ではなく、次回事業で検討していただくことがあります。あらかじめご承知おきください。

・ポイント化するにあたってご自身で設定した付加価値額や経営面積の目標を達成できない場合には、助成金返還となる可能性があります。

・採択された場合、事業は令和8年3月31日頃から着手し、令和8年度のなるべく早い時期に完了させる必要がありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。