南知多町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

ページ番号1004781  更新日 2024年6月10日

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パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

 性的少数者および様々な事情により婚姻制度や養子縁組制度を利用することができない方の生きづらさや困難の解消を図るとともに、「誰もが自分らしく暮らし続けられるまち」を目指して、令和6年6月から愛知県パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の活用を始めます。

制度利用者が活用可能な町行政サービス(令和6年6月1日時点)

 町行政サービスを活用するには、愛知県から交付された「受理証明書(証明書またはカード)」を窓口で提示してください。

行政サービスの名称 概要 担当課室
1 住民票の続柄記載変更 住民票における世帯主との続柄を「同居人」ではなく、「縁故者」と記載することができる 住民課
2 町営住宅への入居申し込み 町営住宅の入居申し込みができる まちなみ環境課
3

税務証明書の交付

(所得証明書、納税証明書、課税証明書)

パートナーと同居の場合は、申請及び受領ができる 税務課

パートナーシップ・ファミリーシップ制度Q&A

Q1.パートナーシップ・ファミリーシップってなに?

A1.パートナーシップとは、性別を問わず、お互いの人生をパートナーとして協力し合うことを約束した関係のことです。また、パートナーである二人(一方または双方)に近親者等がいる場合には、その方々も含めて家族として、ファミリーシップ関係を宣言することができます。

Q2.ファミリーシップ宣誓制度ってなに?

A2.パートナーシップ関係である二人が、ファミリーシップ関係であることを愛知県へ宣言し、愛知県がそれを認めることをファミリーシップ宣誓制度といいます。

Q3.結婚と何が違うの?

A3.様々な事情によって結婚の意思があっても今の法律による婚姻制度では結婚できない二人が、婚姻していないと受けることができない行政サービスを受けることができます。

Q4.どうやって申請するの?

A4.下記のメールアドレスまたは電話で予約をしてください。その後、愛知県へファミリーシップ宣誓を行うと証明書(受領書またはカード)をもらうことができます。その証明書で南知多町行政サービスを受けることができるようになります。
 制度の詳細や申請方法などは愛知県のホームページをご覧ください。

【予約申込先】
愛知県 県民文化局 人権推進課 人権相談グループ
メールアドレス:aichifamilyship@pref.aichi.lg.jp
電話:052-954-6749(ダイヤルイン)

 制度の詳細や申請方法などは愛知県のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画財政課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
企画財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。