個人情報保護制度

ページ番号1001657  更新日 2023年9月12日

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個人情報保護制度の目的

 個人情報に関する事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
 令和3年に個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から、同法が定める全国共通のルールにより個人情報保護制度を運用していくこととなりました。

実施機関

 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。

保護対象となる個人情報

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書で実施機関として組織的に利用するものに記録されている個人情報が対象となります。紙による文書のほか、図面、写真、フィルム、スライド、電磁的記録に記録されている個人情報も対象となります。

実施機関における個人情報の取扱い

1.個人情報の保有の制限等
 個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合 に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。また、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはなりません。

2.利用目的の明示
 本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。

3.不適正な利用の禁止
 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません。

4.適正な取得
 偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません。

5.正確性の確保
 利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければなりません。

6.安全管理措置
 保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。

7.従事者の義務
 個人情報の取扱いに従事する職員等は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。

8.利用及び提供の制限
 法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはなりません。

開示請求等について

開示請求

 実施機関が保有する文書に記録されている自己の個人情報の開示を請求できます。
 請求ができる方は、原則として本人のみですが、未成年者等の法定代理人の方や本人から開示請求について委任を受けた任意代理人の方は、本人に代わって請求することができます。
 実施機関は、請求日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

 次のような情報は、開示することができません。

  • 開示することにより本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

  • 本人以外の個人情報であり、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害するおそれのある情報

  • 開示することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報

  • 国や地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益、不利益を及ぼすおそれがある情報

  • 開示することにより国や地方公共団体等が行う事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報

 

訂正請求

 開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、開示を受けた日から90日以内に、その訂正、追加又は削除を請求することができます。
 実施機関は、請求日から30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

利用停止請求

 開示された個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、開示を受けた日から90日以内に、その利用・提供の停止又は消去を請求することができます。
 実施期間は、請求日から30日以内に利用停止するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

各種請求手続の方法

 「保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書」を当該請求に係る個人情報を保有する担当課室に提出していただきます。

 請求書の様式は、以下をご参照ください。

 下記のリンクからも請求できます。検索キーワード「個人情報」で検索してください。

開示方法及び費用の負担

 個人情報を記録した公文書の原本又はその写しの閲覧、視聴又は写しの交付の方法で行います。
 個人情報の開示に係る手数料は無料とします。ただし、個人情報を記録した公文書の写しの交付を受ける方には、その写しの作成及び送付に係る費用の負担を求めます。

決定に不服がある場合

実施機関が行った決定に不服がある場合には、審査請求をすることができます。審査請求があったときは、有識者で構成する南知多町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、審査請求について決定等を行います。

実施状況の公表

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このページに関するお問い合わせ

総務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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