情報公開制度

ページ番号1001656  更新日 2023年9月12日

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条例の目的

地方自治の本旨にのっとり町政に関する町民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を保障するとともに、情報公開に関し必要な事項を定めることにより、町政の諸活動を町民に説明する責務が全うされるよう努め、もって町政に対する町民の理解と信頼を深め、公正で民主的な町政の実現に資することを目的としています。

実施機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

開示対象公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものを言います。

開示請求権者

「何人でも」できます。

開示請求の方法

開示を受ける請求者からの「公文書開示請求書」の提出により行います。
 (軽易な情報提供等は、各課及び各実施機関において対応します。)
開示請求書は「各種申請書等」のページをご覧ください。

下記のリンクからも請求できます。検索キーワード「公文書開示請求書」で検索してください。

開示不開示の決定

請求を受けた日から起算して15日以内に行います。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内の期間の延長があります。

開示方法及び費用の負担

公文書の閲覧又は写しの交付により行います。
閲覧は無料とし、写しの交付及び送料は、請求者から手数料を徴収します。

不服申立て等

開示決定等について不服申立てがあった場合、実施機関は、南知多町情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。実施機関は、その答申の結果を尊重し、再度開示について決定をします。

実施状況の公表

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このページに関するお問い合わせ

総務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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