【実証実験】役場敷地内における移動販売車等の出店者を募集しています!

ページ番号1005011  更新日 2025年3月14日

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公共施設の駐車場等の有効活用を検討しています。今回、役場敷地内の余剰スペースを活用した移動販売車(キッチンカー)、テント等での販売(物品販売)の出店が、地域の賑わいや事業者の販売機会の創出に寄与することができるのか実証実験を実施し、利活用の可能性を調査します。

※3月11日に実施の利用者アンケートの結果では『カフェ』『パン屋』の要望が多くありましたので、ぜひ出店をお待ちしております。

募集内容

出店期間

令和7年3月11日(火曜日)~ 9月11日(木曜日)の役場開庁日

※出店日の2週間前までに下記申込方法より必要書類を提出すること

出店時間

午前10時から午後4時までの希望する時間 ※準備・撤去含む

出店場所

南知多町役場(南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18番地) 国旗掲揚所前

区画

1区画 約24平方メートル(奥行4m×幅6m)

1区画 約16,5平方メートル(奥行2,5m×幅8m)

※1日最大2事業者を想定

出店内容

移動販売車やテント等での販売による飲食物や物品の販売 ※アルコール販売不可

使用料

実証実験中は無料 ※役場の電源、水道使用不可

事業者の資格

下記に掲げる条件を全て満たしている者であること。

(1)食品営業許可等、実施に当たり、法令により必要となる許可、資格等を有ること。

(2)生産物賠償責任保険(PL保険)等に加入している者であること。

(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格の参加者の資格に関する規定)の規定に該当しない者であること。

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申出がなされている者にあたっては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けていること。

(5)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

(6)南知多町暴力団排除条例(平成23年7月5日条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、同条2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が経営又は運営に関与していないこと。

申込方法

下記の必要書類を窓口、郵送またはメールにて企画財政課へご提出ください。

※出店日の2週間前までに必要書類を提出すること。

・申込書兼誓約書

・営業許可証の写し

・食品衛生責任者またはそれに代わる資格証明書の写し

・生産物賠償責任保険(PL保険)等の証明書の写し

・出店状態がわかる写真

・主なメニュー、価格が記載されたパンフレットや資料

提出先

〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18番地

南知多町役場 企画財政課(3階)

【電話】0569-65-0711

【Eメール】kikaku@town.minamichita.lg.jp 

※メール申請する場合は、件名を「駐車場等有効活用に向けた実証実験の申込【事業者名】」としてください。

 1件のメールで受信できる容量は、10メガバイトです。超える場合は、メールを分けて送信してください。

 申込翌日(翌日が閉庁日の場合は、翌開庁日)に受領確認メールを企画財政課より送信します。

開催実績

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このページに関するお問い合わせ

企画財政課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
企画財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。