国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付証明書(年末調整・確定申告用)について

ページ番号1003678  更新日 2025年5月29日

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納付証明書について

年末調整や確定申告では、社会保険料控除として、1年間(1月1日から12月31日)に納付した国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料を申告をすることができます。

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額は、納付書の本人控え(領収証書)や引き落とし口座の通帳、源泉徴収票で確認し、申告できますが、それとは別に納付額を証明する書類が必要な場合は、役場各担当課またはサービスセンターへ交付申請をしてください。

※ 領収書や通帳、源泉徴収票で納付額が確認できれば、納付証明書(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料)を年末調整や確定申告の際に添付する必要はありません。

保険の種類 役場担当課
国民健康保険税 税務課 国民健康保険税担当
後期高齢者医療保険料 住民課 後期高齢者医療担当
介護保険料 ふくし課 介護保険担当

【特別徴収分】
公的年金等から天引(特別徴収)により納付された保険税(料)については、当該年金受給者本人が支払ったものであるため、本人以外の社会保険料控除の対象とはなりません。なお、支払金額は、厚生労働省年金局等から発行されます源泉徴収票においてもご確認ください。

【普通徴収分】
納付書または口座振替(普通徴収)により納付された保険税(料)については、被保険者本人または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族が支払った場合、その支払者の社会保険料控除の対象となります

納付証明書の申請について

役場各担当課またはお近くのサービスセンターにて、本人確認書類を提示の上、申請をしてください。納付証明書を発行します。

申請には被保険者またはご家族の方がお越しください。やむを得ず第三者の方が申請される場合は、委任状および来庁される方の本人確認書類をお持ちください。

なお、国民健康保険税については、世帯ごとに計算し、世帯主が納税義務者となります。そのため、納付証明書は世帯主名義で世帯ごとに1枚発行しますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。

国民年金の納付証明書について

国民年金の納付証明書については、半田年金事務所にお問い合わせください。

半田年金事務所 0569-21-3159

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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