納税の猶予制度について

ページ番号1002570  更新日 2020年4月3日

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徴税の猶予

 次の理由により町税を一時に納付することができないと認められるときは、申請することにより、原則、その納期限から一年以内に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  • 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
  • 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  • 事業を廃止し、または休止したとき
  • 事業について著しい損失を受けたとき

 換価の猶予

 納税について誠実な意思を有する者が町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当すると認められるときは、納期限から6カ月以内に申請することにより、原則1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が認められる場合があります。

主な内容

猶予申請における記載事項について

申請書に定める事項は、次のとおりです。

  1. 一時に納付することができない事情の詳細
  2. 猶予を受ける金額および期間
  3. 分割納付する金額および期間
  4. 担保の内容(担保を提供する場合)

猶予申請書に添付する書類について

申請書に定める事項は、次のとおりです。

  1. 一時に納付することにより事業の継続または生活の維持が困難となる事実を証する書類
  2. 資産および負債の状況を明らかにする書類
  3. 収支の状況(実績および今後の見込み)
  4. 担保に関する書類(担保を提供場合)

担保の徴収基準について

次の場合、担保は不徴収とします。

  1. 猶予に係る金額が100万円以下
  2. 猶予期間が3カ月以内

新型コロナウィルス感染症の影響により、納税が困難な方に対する地方税における猶予制度

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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