コンビニ納付に関わるよくある質問 よくある質問

ページ番号1000857  更新日 2019年6月17日

印刷大きな文字で印刷

質問Q7.納期限を過ぎてしまいましたが、まだコンビニで納付することはできますか?

回答

納期限を過ぎた納付書は、コンビニで納付できません。
取扱金融機関又は南知多町役場・サービスセンターにて納付してください。
コンビニでの納付を希望される方は、納付書を再発行しますので、 税務課(水道料金については水道課)までご連絡ください。

  • 納付書1枚の金額が30万円を超える場合はコンビニでは納付できません。
  • 税額や納期限からの経過日数によっては延滞金が加算される場合があります。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。