「南知多町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」

ページ番号1001033  更新日 2025年4月3日

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「南知多町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」が一部改正されます。

令和7年7月より「南知多町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」が一部改正されます。

条例の改正内容

  • 条例第2条の定義に改良土及び埋立て資材を新たに規定しました。
  • 条例第8条の許可の基準等に、土地の埋立て等に用いる土砂等については、愛知県内で発生したものであることを追加して規定しました。
  • 土地の埋立て等に改良土又は埋立て資材を使用するものではないことを新たに規定しました。

住民の皆様へのお願い

行政のみの監視では違法な産業廃棄物の埋立て等を全て把握することが難しいため、万が一違法な埋立てを目撃しましたら役場のまちなみ環境課まで通報をお願いします。

令和7年7月施行の条例・条例施行規則

令和7年6月まで施行される改正前の条例

条例の内容

適用される事業

事業区域の面積が1,000平方メートル以上である土地の埋立て等を行う事業について適用します。ただし、国または地方公共団体が行う事業などは適用除外とします。

周辺住民への説明

この条例に基づく許可には、周辺住民に対して説明会を開催する必要があります。

許可の基準

  • 土地の埋立て等に用いる土砂等の性質および有害物質による汚染の状態が、基準に適合していること
  • 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所が特定されていること
  • 土地の埋立て等を行う場合は、土砂等の流出や崩落等を防止するため、施工に関する基準に適合していること
  • 周辺地域の生活環境の保全および災害の防止のために必要な措置に関する基準に適合していること

土壌調査の報告

搬入した土砂等について定期的に土壌調査を実施し、町へ報告する義務があります。

措置命令

改善勧告に従わない場合や許可を受けずに施工している場合、町長は、土地の埋立て等の中止や土砂等の除去、原状回復、災害防止のために必要な措置を命じることができます。

罰則

措置命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するなど罰則規定を設けています。

経過措置

条例施行日に着手している事業は、適用除外としています。条例施行日前に施工中の事業については、施行日から30日以内に届出が必要です。

土地所有者の皆さまへ

適正な土地の埋立て等の事業を行うためには、事業主による適正な施工管理が不可欠ですが、事業主と土地所有者の連携も大変重要なこととなります。
そのため、この条例では、土地所有者に対して、土地の埋立て等を行う事業主が必要な措置を取らないときは、土地所有者が事業主の代わりにそれを行わなければならないことなどの責務を定めています。
事業主に土地を提供する場合には、事業内容を十分把握していただき、適正な土地の埋立て等が行われるようご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
まちなみ環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。