「南知多町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」

ページ番号1001033  更新日 2019年6月17日

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「南知多町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」が制定されました。

平成25年7月1日施行
南知多町では、ここ数年山林や農地において樹木を伐採し、埋立て等を行う大規模な事業が多く行われるようになってきました。
これらの行為には、使用される土砂について土質の規制がなく、周辺の住民や地主に対する説明が不十分のまま行われ、不安の声が寄せられています。
そこで、土地の埋立て、盛土・堆積について、その事業主や土地所有者の責務を明らかにし、土壌汚染および災害の発生を未然に防止することを目的とした条例を制定しました。

条例の内容

適用される事業

事業区域の面積が1,000平方メートル以上である土地の埋立て等を行う事業について適用します。ただし、国または地方公共団体が行う事業などは適用除外とします。

周辺住民への説明

この条例に基づく許可には、周辺住民に対して説明会を開催する必要があります。

許可の基準

  • 土地の埋立て等に用いる土砂等の性質および有害物質による汚染の状態が、基準に適合していること
  • 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所が特定されていること
  • 土地の埋立て等を行う場合は、土砂等の流出や崩落等を防止するため、施工に関する基準に適合していること
  • 周辺地域の生活環境の保全および災害の防止のために必要な措置に関する基準に適合していること

土壌調査の報告

搬入した土砂等について定期的に土壌調査を実施し、町へ報告する義務があります。

措置命令

改善勧告に従わない場合や許可を受けずに施工している場合、町長は、土地の埋立て等の中止や土砂等の除去、原状回復、災害防止のために必要な措置を命じることができます。

罰則

措置命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するなど罰則規定を設けています。

経過措置

条例施行日に着手している事業は、適用除外としています。条例施行日前に施工中の事業については、施行日から30日以内に届出が必要です。

土地所有者の皆さまへ

適正な土地の埋立て等の事業を行うためには、事業主による適正な施工管理が不可欠ですが、事業主と土地所有者の連携も大変重要なこととなります。
そのため、この条例では、土地所有者に対して、土地の埋立て等を行う事業主が必要な措置を取らないときは、土地所有者が事業主の代わりにそれを行わなければならないことなどの責務を定めています。
事業主に土地を提供する場合には、事業内容を十分把握していただき、適正な土地の埋立て等が行われるようご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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