下水道使用料

ページ番号1001053  更新日 2026年8月26日

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南知多町漁業集落排水事業(下水道)は、日間賀島を対象とした事業です。

漁業集落排水施設使用料の消費税について

令和8年10月1日から料金と税の明確化を図るため、表示方法を内税方式から外税方式に改めます。

※現行料金の本体(税抜)価格に変更はありません。

基本使用料・超過使用料

令和8年12月請求分まで(内税方式)

 

基本使用料(1カ月10㎥まで)

1,200円(税込)

超過使用料(1カ月につき1㎥当たり)11㎥以上

150円(税込)

料金の計算のしかた

下水道使用料 = 基本使用料 + 超過使用料

(例)2カ月間に50㎥使った場合

基本使用料(20㎥まで) : 1,200円×2カ月 = 2,400円 …(1)

超過使用料( 30㎥ ) : 150円×30㎥ = 4,500円 …(2)

(1) + (2) = 6,900円 ←請求額(2カ月あたり・税込)

 

令和9年2月請求分から(外税方式)

 

基本使用料(1カ月10㎥まで)

1,091円(税抜)

超過使用料(1カ月につき1㎥当たり)11㎥以上

136円(税抜)

料金の計算のしかた

下水道使用料 = 基本使用料 + 超過使用料

(例)2カ月間に50㎥使った場合

基本使用料(20㎥まで) : 1,091円×2カ月 = 2,182円 …(1)

超過使用料( 30㎥ ) : 136円×30㎥ = 4,080円 …(2)

(1) + (2) = 6,262円 …(3)

(3) × 税 = 6,888円 ←請求額(2カ月あたり・税込)※0円未満切捨て

※令和8年10月1日以降に開栓した水道については、直近の請求(12月の請求分)から新料金となります。

 

料金早見表

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このページに関するお問い合わせ

水道課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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