水道Q&A

ページ番号1001042  更新日 2021年7月7日

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水道(既設)の使用を開始・中止したい

水道課へ『給水装置使用開始・中止届』を提出してください。
(南知多町役場各サービスセンター及び西尾市役所佐久島出張所でも受付します。)
次のような場合に届出が必要ですので、お忘れのないようお願いします。

  1. 水道の使用を開始するとき
  2. 引越しなどで水道の使用を中止するとき

※休日、祝祭日、夜間の開閉栓は行いませんので、ご注意ください。

水道(給水装置)の所有者・使用者を変更したい

水道課へ『給水装置所有者変更届』又は『給水装置使用者変更届』を提出してください。
所有者の変更は、押印が必要です。
(南知多町役場各サービスセンター及び西尾市役所佐久島出張所でも受付します。)
次のような場合に届出が必要ですので、お忘れのないようお願いします。

  1. 相続、売買などで水道の所有者に変更があったとき
  2. 家を貸したりして水道の使用者に変更があったとき

※休日、祝祭日、夜間の受付けはしませんので、ご注意ください。

水道(給水装置)を新設したい

「町指定工事店」へご相談ください。
『給水装置工事申込書』、加入分担金(新設・増径の場合)及び工事費が必要となります。

給水管口径を変更したい

「町指定工事店」へご相談ください。
『給水装置工事申込書』、加入分担金(新設・増径の場合)及び工事費が必要となります。

メーター設置場所の変更及び高さを調整したい

「町指定工事店」へご相談ください。
『給水装置工事申込書』、加入分担金(新設・増径の場合)及び工事費が必要となります。

道路等で漏水を発見した

道路に埋設されている水道管は、大型車両の通行や地盤沈下などが原因で漏水することがあります。漏水をそのまま放置しておくと、大切な水を無駄にするばかりでなく、大きな事故をひきおこす原因になりかねません。
「道路から水が噴出している」「常に濡れている箇所がある」等の場合は、水道管から漏水している可能性がありますので、至急水道課へお知らせください。

宅内の水道管や蛇口が壊れて水が止まらない

まず、メーターボックス内の止水栓を右に回して水を止めてください。直接、「町指定工事店」へ修理を依頼してください。
※各家庭に設置してある水道メーターから内側の宅内配管などは個人管理となり、その配管修理費や漏水代金などは個人の負担となります。

水道の使用量が極端に増加した

ご家庭で水を特別たくさん使用していないのに、検針の結果使用量が極端に増加したり、料金が高かったりした場合は、宅内のどこかで漏水していることがあります。
そんなときは、次のようにして調べましょう。

  1. 宅内の蛇口を全部しめる。
  2. 水道メーターの星型をしたパイロットマークか1リットル針の動きを調べる。もし、少しでも動いていたらどこかで漏水していると考えられます。

写真:水道メーター

水道と井戸を併用している

水道と井戸の水が合流することのないようにしてください。バルブ等で切り分けて使用する場合も違法となります。

水道料金を支払う

水道料金は、2カ月分をまとめてお支払いいただきます。
支払方法は、次のとおりです。

  1. 納付書により、各金融機関、南知多町役場及び各サービスセンターの窓口でお支払いただく方法
  2. 預金口座からの口座振替による方法
    (口座振替をご希望の場合は『水道料金預金口座振替依頼届』を各金融機関へ提出してください。郵便局の場合は、郵便局備え付けの用紙での申込みとなります。)

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このページに関するお問い合わせ

水道課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。