【愛知県警からのお知らせ】マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります
令和7年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、以下3つの免許証の持ち方が可能となります。
<運転免許証は3タイプから選択できます>
(1)運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆる「マイナ免許証」のみを保有すること
(2)マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
(3)従来の運転免許証のみを保有すること
※自動車などの運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
<マイナ免許証のメリット>
・住所変更などの手続きが楽になる
・オンライン更新時講習の受講が可能になる
詳細については、下記の愛知県警察のHPをご覧ください。
<問い合わせ> 愛知県警察本部(代表)052-951-1611
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防災交通課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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