南知多町消防団協力事業所表示制度を始めます。

ページ番号1001111  更新日 2019年6月17日

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地域防災の中核的存在である消防団は、本町においても近年、サラリーマンである団員が増加しています。この様な中、各事業所のご協力やご理解により現在の体制が維持されていますが、サラリーマンがより入団しやすく、より活動しやすい環境づくりを進めることが必要となってきました。
そこで、従業員の消防団活動を積極的に協力する事業所に「消防団協力事業所表示証」を交付し、広報誌やホームページなどでお知らせする南知多町消防団協力事業所表示制度を平成27年4月1日からスタートさせます。
消防団と事業所のより一層の協力体制を実現し、地域防災力の充実強化の推進に努めていきます。

イラスト:南知多町消防団協力事業所表示制度の流れ

表示証交付基準

町税等の滞納及び消防関係法令上の違反がなく、かつ、次に掲げるいずれかの項目に該当しているときは、協力事業所の認定を行います。

  1. 従業員が消防団員として、2名以上入団している事業所等
  2. 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
  3. 災害時等における事業所等の資機材、訓練場所、施設用地の提供等消防団活動に協力している事業所等
  4. その他消防団活動に協力していると、町長が認める事業所等

交付を受けると

「消防団協力事業所」として認定を受けた事業所には「南知多町消防団協力事業所表示証」を交付し、「広報南知多」などで公表します。 また、事業所のパンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的記録により行う映像その他の広告等に使用することができます。

このページに関するお問い合わせ

防災危機管理室
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
防災危機管理室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。