療育手帳の交付

ページ番号1001172  更新日 2024年7月10日

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18歳未満の方

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書(用紙はふくし課にあります。)
  2. 印鑑(認印可)
  3. 写真1枚(縦4cm×横3cm)
    ※注意
    • 1年以内に撮影・ポラロイド写真は不可
    • デジタルカメラでの撮影は可(ただし、写真用用紙に印刷したもの)
    • 上半身が鮮明に写っており、正面からで、脱帽したもの
    • 白黒、カラーどちらでも可

 知多児童・障害者相談センターでの面接(検査)が必要となります。
 面接には予約の必要がありますので、下記までお問い合せください。

 知多児童・障害者相談センター
 〒475-0902 愛知県半田市宮路町1-1
 電話:0569-22-3939

 

18歳以降に初めて申請される方

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書(用紙はふくし課にあります。)
  2. 療育手帳交付申請資料(用紙はふくし課にあります。)
  3. 成績証明書、診断書など18歳より前からの知的障害を証明できる資料
  4. 印鑑(認印可)
  5. 写真1枚(縦4cm×横3cm)
    ※注意
    • 1年以内に撮影・ポラロイド写真は不可
    • デジタルカメラでの撮影は可(ただし、写真用用紙に印刷したもの)
    • 上半身が鮮明に写っており、正面からで、脱帽したもの
    • 白黒、カラーどちらでも可

 中央児童・障害者相談センターでの面接(検査)が必要となります。
 申請後に面接の日程を調整してご連絡します。

 中央児童・障害者相談センター
 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2丁目6番1号(愛知県三の丸庁舎7階)
 電話:052-961-7253

18歳以降に再判定を受ける方

申請に必要なもの

  1. 療育手帳再判定申請書(用紙はふくし課にあります。)
  2. 療育手帳調査表(用紙はふくし課にあります。)
  3. 印鑑(認印可)
  4. 写真1枚(縦4cm×横3cm)
    ※注意
    • 1年以内に撮影・ポラロイド写真は不可
    • デジタルカメラでの撮影は可(ただし、写真用用紙に印刷したもの)
    • 上半身が鮮明に写っており、正面からで、脱帽したもの
    • 白黒、カラーどちらでも可

 次の場合は、中央児童・障害者相談センターで面接(検査)が必要となります。
 以下に該当しない場合は、面接をせずに調査表により判定を行います。
 ・18歳を超えて初めて再判定を受ける場合
 ・状態の変化があり、本人又は保護者が面接を希望する場合
 ・面接が必要であると判断される場合

 

こんなときは届出を

・記載内容の変更(本人又は保護者の住所・氏名の変更)
・療育手帳を破損、紛失したとき
・他県(名古屋市を含む)から転入したとき
・他県(名古屋市を含む)へ転出するとき
・療育手帳を必要としなくなったとき

 

 

このページに関するお問い合わせ

ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
ふくし課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。