生活にお困りの方へ
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると日本国憲法第25条に規定されています。
このような健康で文化的な最低限度の生活を維持するために次のような制度があります。
【生活困窮者自立支援制度】
失職や心身の状況などにより経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対し、包括的な相談支援や個々の状況に応じた支援事業を行うことにより、自立に向けた支援を行う制度になります。
南知多町が相談窓口となり、実施機関である愛知県知多福祉相談センターと連携し支援を行います。
制度の内容については、下記リンク(愛知県ホームページ)をご覧ください。
【生活保護制度】
資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度になります。
生活困窮者自立支援制度と同様に、南知多町が相談窓口となり、実施機関である愛知県知多福祉相談センターと連携し支援を行います。
制度の内容については、下記リンク(愛知県ホームページ)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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