無期転換ルールのお知らせ

ページ番号1001483  更新日 2022年5月10日

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無期転換ルールとは

労働契約が、有期契約から無期契約へ

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します。

対象となる方

雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員や、パート、アルバイトなどの名称は問いません。

問い合わせ及び関連リンク

無期転換ルール緊急相談ダイヤル 電話:0570-069276(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分)

このページに関するお問い合わせ

産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。