障がい者雇用について

ページ番号1001482  更新日 2019年6月17日

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障がい者の法定雇用率

平成30年4月1日より障がい者の法定雇用率が引き上がりました。
全ての事業主は、下記の法定雇用率以上での割合で障がい者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)

事業主区分 法定雇用率
民間企業

2.2%

国、地方公共団体等

2.5%

都道府県等の教育委員会

2.4%

事業主の義務

法定雇用率に併せて、従業員45.5人以上の事業主には、以下の義務があります。

  1. 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  2. 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

問い合わせ及び関連リンク

ハローワーク半田(半田公共職業安定所)
電話:0569-21-0367

このページに関するお問い合わせ

産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。