農業者等による協議の場の設置について

ページ番号1001448  更新日 2019年6月17日

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南知多町では、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項の規定に基づき、農業者等による協議の場を設けています。

農業者等による協議の結果について

農業者等による協議の結果について、次のとおり公表します。

  1. 協議の場を設けた区域の範囲
    全域
  2. 協議の結果を取りまとめた年月日
    平成31年3月20日(南知多町「人・農地プラン」検討会と同時開催)
  3. 当該区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者の状況
    経営体数:法人 6経営体 個人 60経営体
    • 当該地域に担い手が十分いるかどうか
      担い手は十分確保されている。
  4. 当該区域における農業の将来の在り方
    • 6次産業化
      農産物を市場流通に委ねるだけでなく、産直などの直接販売や農産物加工などの6次産業化を推進していくことで、農業者の所得の安定・向上を図っていく。
    • 高付加価値化
      新規作物の導入や、品質管理などにより、農産物の付加価値化を図る。
    • 新規就農の促進
      今後の地域の担い手である新規就農者に対し、南知多町や南知多町農業委員会、知多南部土地改良区、JAなどの関係機関が連携して、育成、確保及び定着に向けた活動を実施する。
    • 規模拡大
      農地の規模拡大を進めることで、経営の安定化を図る。
    • 販路開拓
      積極的に販路を開拓し、経営の安定化を図る。
  5. 当該区域における農地中間管理事業の活用方針
    開発農地において、利用組合や工区の管理体制が既にある農地については、組合長・工区長との調整を図った上で、状況に応じて農地中間管理機構に貸し付ける。
    それ以外の農地については、農地所有者の希望を尊重しつつ、農地中間管理機構に貸し付ける。

このページに関するお問い合わせ

産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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