農地法の手続きについて
農地法関係申請・届出について
農地の権利移動及び転用に関する許可申請書他様式
農地を農地として売買、貸借する場合(農地法第3条関係)
農地などを農地として売買するときや貸し借りする場合には、当事者は農業委員会の許可を受ける必要があります。
次のような場合は、許可することができません。
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員などが、権利の取得後に耕作すべき農地の全てを 効率的に耕作すると認められない場合
- 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合 ただし、契約解除条件付きの貸借の場合を除く。
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員などが、権利の取得後に必要な農作業に常時従事 (原則150日以上)すると認められない場合 ただし、契約解除条件付きの貸借の場合を除く。
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員などが行う耕作の内容及び農地の位置・規模から見て、 周辺の地域における農業上の効率的利用などに支障を生じるおそれがある場合
このように、許可の基準が法律で定められていますので、申請の詳しい内容につきましては、農業委員会へご相談ください。
農地を転用する場合
農地を住宅の敷地や駐車場、資材置場などの農地以外の目的に利用することを農地転用と言います。
農地転用を行うには、あらかじめ愛知県知事や農林水産大臣の許可を得る必要があります。
農地転用には、許可できる場合が法律で制限されていますので、転用を計画されている方は、事前に農業委員会へご相談ください。
転用しようとする農地が市街化区域内にある場合には、許可を得る必要はありませんが、あらかじめ農業委員会へ届出をすることが必要です。
申請について
農業委員会への各種許可申請は、所定の申請書に必要事項を記入し、当事者が署名、押印のうえ添付書類とともに毎月7日(7日が「役場の休日」に当たる場合は、その前日)までに提出してください。
農業委員会は、毎月20日頃に開催します。町農業委員会が許可する案件は、農業委員会後数日で許可又は不許可の指令書を交付します。愛知県知事が許可する案件については、申請のあった翌月の中旬以降に許可又は不許可の指令書が交付されることとなります。
届出については随時受け付けており、届出後1週間程度で受理書が交付されます。
詳しくは、農業委員会までお尋ねください。
議事録について
農業委員会総会の議事録については、産業振興課窓口で公開しています。
農業委員会の目標と活動計画
農業委員会では、活動の点検・評価および活動計画を産業振興課窓口で公開しています。
- 令和2年度の活動の点検評価
- 令和3年度の活動計画
農地の賃借料情報について
農業委員会では、農地を貸し借りしようとする方の賃借料の目安となるよう、地域の賃借料情報を提供していますので、賃借料決定の参考としてください。
令和2年1月から令和2年12月の賃借料情報
- 南知多町内の基盤整備済みの畑(営農類型:露地野菜)
10アール(1,000平方メートル)当たり 平均 8,660円 データ数 519件 - 南知多町内の基盤整備済みの水田
田については、対象期間中に新規の賃借権の移動の実績はありませんでした。
このページに関するお問い合わせ
産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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