財政用語集
財政用語集
予算
◇一般会計
地方公共団体の会計の中心的なもので、地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計です。
◇特別会計
特定の事業を行う場合、特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般会計の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に設ける会計です。南知多町では、「国民健康保険特別会計」「後期高齢者医療特別会計」「介護保険特別会計」があります。
◇公営企業会計
地方公共団体の経営する企業で、地方公営企業法の適用を受ける「法適用企業」と適用を受けない「法非適用企業」があります。
南知多町では、法適用企業として、「水道事業会計」「漁業集落排水事業会計」があります。
◇継続費
2ヵ年以上にわたり支出すべき経費の総額及び年度割について、あらかじめ一括して予算計上するもので、毎設定年度の執行残額は、最終年度まで逓次繰り越して執行することができます。
◇繰越明許費
歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由により該当年度内に支出が終わらない見込みがあるものについて、翌年度に限り繰り越して使用するために予算を計上します。
◇事故繰越
年度内に支出負担行為を行い、その後の避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用することを言います。
◇債務負担行為
歳出予算の金額、継続費の総額、繰越明許費の金額の範囲外において、将来の財政負担となる債務を負担する行為をする場合、予算として定めるものです。
◇地方債(町債)
南知多町が行う事業等で、必要な財源を調達するために借り入れる借金で、予算で定めることとされています。
◇当初予算
一会計年度を通じて定められる基本的予算。年度開始前20日までに議会に提出します。
◇補正予算
年度途中において事情の変化により、既定予算に増額または減額や、既定予算の範囲内で予算科目の変更または金額振替増減を行うものです。
◇専決処分
本来議会が議決または決定すべき事項(条例の制定・改廃、予算の決定など)について、法の規定に該当する場合または、議会の議決により委任された場合、町長が議会に代わってこれを処分することです。前者の場合は次の議会で承認を求める必要があり、後者の場合は、報告しなければなりません。
◇予算の流用
既に予算において使途が決定している経費を抑制し、それを他の支出科目に充当使用することです。
歳出予算は、各款の間または各項の間において相互にこれを流用することができません。ただし、歳出予算の各項の経費金額は予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより流用することができます。
◇予算科目
予算に計上されている費目の内容を表す事項の名称で、地方公共団体の予算は歳入歳出ともに款・項・目・節に分類されます。このうち款項が議決の対象となり議決科目といわれます。目節は、予算執行の便宜上から各項の内容を明らかにするもので、議決の対象とはされず執行科目といわれます。
◇調定
歳入を徴収しようとする場合に、その内容を調査して、所属年度、歳入科目、収入すべき金額、納入義務者等を内部的に決定する行為です。
◇支出負担行為
支出の原因となる契約その他を行う場合において、その内容を精査して、法令や予算との整合性、執行の必要性、価格や相手方の妥当性などを確認したうえで、支出すべき金額、債権者等を内部的に決定する行為です。
なお、経費の支払いは、支出負担行為の内容に従って契約等を履行させ、その履行確認後に「支出命令」によって行います。
歳入
◇町税
町民の皆さんや町内に事務所を持つ法人等に納めていただくものです。
町民税・固定資産税・軽自動車税・町たばこ税などがあります。
◇地方譲与税
国税として徴収した税を、一律的に客観的基準(道路の延長と面積等)によって地方公共団体に配分するものです。
地方揮発油譲与税・自動車重量譲与税・森林環境譲与税などがあります。
◇利子割交付金
金融機関等の利子を支払を受ける際に課税される税の一部を、県が個人県民税の額に応じて町に交付するものです。
◇配当割交付金
上場株式の配当に係る税の一部を、県が個人県民税の額に応じて町に交付するものです。
◇株式等譲渡所得割交付金
株式の譲渡によって発生した税の一部を、県が個人県民税の額に応じて町に交付するものです。
◇法人事業税交付金
都道府県税である法人事業税の一部を、県が法人税の額に応じて町に交付するものです。
◇地方消費税交付金
消費税の一部を、県が人口と従業者数に応じて町に交付するものです。
◇自動車環境性能割交付金
燃料性能に応じて自動車の購入時に課税される環境性能割(うち自動車税分)について、県が市町村道の面積に応じて町に交付するものです。
◇地方特例交付金
恒久的な減税の影響による地方の減収を補てんするため、国が特例の町に交付するものです。
◇地方交付税
国税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)の一定割合を財源として、全国どの市町村に住んでいても一定水準の行政サービスが受けられるよう、国が一定の基準により町に交付するものです。
普通交付税と特別交付税があります。
◇交通安全対策特別交付金
道路交通法に定める反則金を財源として、道路交通安全施設(道路照明灯、カーブミラー等)の設置及び管理に要する経費に充てるために国から交付されます。
交通事故発生件数、人口集中地区人口、道路延長の割合により交付されます。
◇分担金及び負担金
町の行う事業により利益を受けるものから、その受益を限度として徴収するものです。
◇使用料及び手数料
町の施設の利用や事務により利益を受けるものから、その受益に対する実費用負担的な金額をいただくものです。
◇国庫支出金
国と町の行う事業経費負担区分に基づいて、国が町に対して支出するものです。
負担金、委託金、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金などがあります。
◇県支出金
県が町に対して支出するものです。県自らの施策として単独で交付するものと、県が国庫支出金を経費の全部又は一部として交付するもの(間接補助金)があります。
◇財産収入
町が有する財産(公有財産、物品、債権、基金)の貸し付け等の運用により受け取る賃貸料、利息、配当金及び財産の売り払い灯による現金収入です。
◇寄附金
町以外のものから受ける金銭の無償譲渡です。使途を特定しない一般寄附金とその使途を限定した指定寄附金があります。
◇繰入金
一般会計、特別会計及び基金の間における現金を移動することです。
◇繰越金
前年度の決算上の剰余金です。
◇諸収入
他の収入科目に含まれない収入です。
延滞金、預金利子、雑入などがあります。
◇町債
南知多町が事業を行うにあたり、財源が不足する場合、特に一時に多額の資金を必要とするときに、外部(政府、地方公共団体金融機構、銀行など)から資金を調達するもので、長期的な借入金です。
◇一般財源
使途が特定されず、どのような経費にでも使用することができる財源です。
地方税、地方交付税、地方譲与税などがあります。
◇特定財源
使途が特定されている財源です。
国庫支出金、県支出金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、地方債などがあります。
◇自主財源
南知多町が自主的に収入できる財源です。
町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰越金、諸収入があります。
◇依存財源
国や県の配分による財源です。
地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、地方債があります。
◇経常的収入
毎年度、継続的にかつ安定的に確保できる収入です。
地方税、普通交付税、継続的な国庫支出金などがあります。
◇臨時的収入
該当収入が継続的に収入されるものでなく、一時的、臨時的なものです。
特別交付税、地方債などがあります。
歳出【目的別】
◇議会費
議会運営のための経費です。
◇総務費
庁舎や財産の維持管理、税金の徴収、戸籍管理、選挙、統計などの経費です。
◇民生費
障がい者や高齢者の福祉サービス、子育て支援、保育所、生活保護などの経費です。
◇衛生費
健康増進、疾病予防、環境保全、清掃費などの経費です。
◇労働費
勤労者の支援費などの経費です。
◇農林水産業費
農林水産業の振興を図るための支援や生産基盤整備などの経費です。
◇商工費
商工業や観光の振興などの経費です。
◇土木費
道路、河川、公園など社会資本基盤整備などの経費です。
◇消防費
消防や火災予防、水防など災害対策のための経費です。
◇教育費
学校教育、生涯学習の充実、文化・スポーツの振興などの経費です。
◇災害復旧費
災害復旧工事などの経費です。
◇公債費
町債の元利償還金及び一時借入金利子を支払うための経費です。
◇予備費
予算編成の際、予期しなかった予算外の支出に対応するための支出です。
歳出【性質別】
◇人件費
職員の給与や議員、会計年度任用職員への報酬などの経費です。
◇物件費
町の経費のうち消費的性質を持つ経費です。
◇維持補修費
道路や公共用施設などを管理するために必要な経費です。
◇扶助費
生活保護法、児童福祉法等の法令に基づく被扶助者への支給や、町が単独で行う各種扶助のための経費です。
◇補助費等
町からほかの地方公共団体(県、市町村、一部事務組合など)や民間に対して、行政上の目的により交付される現金的支給にかかる経費です。
◇普通建設事業費
道路、橋りょう、学校、保育所、庁舎などの公共施設、公用施設の建設事業に必要とされる投資的な経費です。
◇災害復旧事業費
降雨、暴風、地震などの異常天候等の災害により被災した施設を復旧するための経費です。
◇公債費
町債の元利償還金及び一時借入金利子を支払うための経費です。
◇積立金
財政運営を計画的にするため、又は財源の余裕がある場合に年度間の財源変動に備えて積み立てる経費です。
◇投資及び出資金
財産を有利に運用するための国債などの取得や公営上の必要性による会社の株式の取得などに要する経費です。
◇貸付金
住民の福祉増進を図るため、町が直接あるいは間接的に現金の貸し付けを行うための経費です。
◇繰出金
一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用するための経費です。
◇予備費
予算編成の際、予期しなかった予算外の支出に対応するための科目です。
◇義務的経費
町の歳出のうち、任意に削減出来ない硬直性の高い経費です。
人件費、扶助費、公債費をいいます。
◇投資的経費
道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設など、社会資本の整備に要する経費です。
普通建設事業費、災害復旧事業費などをいいます。
◇消費的経費
支出効果が単年度又は短期間に終わるもの、後年度に形を残さない経費です。
人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費などをいいます。
◇経常的経費
毎年度保持して固定的に支出される経費です。
人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費などをいいます。
◇臨時的経費
一時的、偶発的に支出される経費、規則性のない経費です。
◇補助事業
南知多町が国から負担金又は補助金を受けて行う事業です。
◇単独事業
国の補助を受けずに町独自の経費で任意に実施する事業です。
決算
◇形式収支
歳入歳出差引額をいいます。
形式収支 = 歳入決算総額 - 歳出決算総額
◇翌年度に繰り越すべき財源
継続費逓次繰越、繰越明許費繰越又は事故繰越により、事業を翌年度に繰り越すときは、その事業に必要な財源も翌年度に繰り越すことが必要となり、その財源をいいます。
◇実質収支
実質収支 = 形式収支(歳入歳出差引簿)- 翌年度に繰り越すべき財源
◇単年度収支
単年度収支 = 該当年度実質収支 - 前年度実質収支
◇実質単年度収支
実質単年度収支 = 単年度収支 + 財政調整基金積立金 + 地方債繰上償還額 - 財政調整基金取崩額
◇財政調整基金
年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てる基金です。
◇減債基金
公債費の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設ける基金です。
◇特定目的基金
特定の目的のために資金を積み立てるものです。
地方交付税
◇普通交付税
基準財政収入額が基準財政需要額に足りない地方公共団体に対して、その不足額を補てんする
ために交付されます。
( 基準財政需要額 - 基準財政収入額 )= 財源不足額(交付基準額)
◇特別交付税
普通交付税で補てんされない特別の財政需要に対して交付されます。
◇基準財政収入額
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額です。
基準財政収入額 =(A+B+C)×75%+(D+E)
A:標準的税収入(市町村分の税交付金を含む)
B:地方特例交付金のうち減収補てん特例交付金
C:特別交付金
D:地方譲与税等
E:地方特例交付金のうち児童手当及び子ども手当特例交付金
◇基準財政需要額
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の方法によって算定した額です。
◇財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指数です。この指数が大きいほど財政的に余裕があるとされ、「1」を超えると地方交付税は交付されないことになります。
財政力指数 = 基準財政収入額 ÷ 基準財政需要額
※財政力指数は3か年平均で算出します。
◇標準財政規模
地方公共団体の通常的な状態で通常収入されると見込まれる経常的な一般財源の規模を示します。
標準財政規模 = 標準税収入額等 + 普通交付税 + 臨時財政対策債発行可能額
◇標準税収入額等
地方公共団体の税収入確保適正化のための指標。地方税及び地方譲与税の収入見込額の理論値。
◇交付税措置
地方交付税の算定において、個別の財政需要について、基準財政需要額の算定上の数値に算入することです。
財政分析
◇経常収支比率
人件費、扶助費などの経常的経費に町税や普通交付税などを中心とする経常的収入がどの程度充当されているかという割合を示すものです。この数値が高いほど経常的に歳入される一般財源に余裕がないことを示しており、市で80%、町村で75%を超えると財政構造は弾力性を失いつつあると考えられています。
経常収支比率=( 経常経費充当一般財源 ÷ 経常一般財源 + 減収補てん債特例分 + 臨時財政対策債 )×100
※主な経常的経費 人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、公債費
◇公債費比率
公債費に充てられた一般財源の標準財政規模に対する割合です。この数値が高いほど、財政構造の硬直性の高まりを示しています。
公債費比率 = 元金償還金 ー( 特定財源+公債費に係る基準財政需要額 )÷( 標準財政規模ー公債費に係る基準財政需要額 )×100
◇公債費負担比率
公債費に充てられた一般財源総額に対する割合をいい、地方公共団体の財政構成の硬直化を判断するものです。
公債費負担比率 = 公債費充当一般財源等 ÷ 一般財源総額 ×100
財政健全化判断指標
◇実質赤字比率
一般会計等(一般会計及び土地取得特別会計)を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。
◇連結実質赤字比率
国民健康保険事業等の特別会計や水道等の公営企業会計を含む町の全会計を対象とした実質赤字額(又は資金不足)の標準財政規模に対する比率で、これが生じた場合、問題のある会計が存在することとなるため、赤字の早期解消を図る必要があります。
◇実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、この指標が18%を超えると起債の許可が必要となり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。
※元利償還金等町の借入金の返済額及び特別会計や町が加入する一部事務組合等の借入金のうち一般会計等が負 担する経費のことです。
実質公債費比率 = {(A+B)-(C+D)} ÷(E+F-D)×100
A:地方債の元利償還金(公営企業分、繰上償還等を除く)
B:地方債の元利償還金に準ずるもの(準元利償還金)
C:元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源
D:地方債に係る元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された 額および準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額
E:標準財政規模
F:臨時財政対策債発行可能額
※準元利償還金…一般会計等から公営企業会計等への繰出金のうち公営企業債の償還財源に充てたと認められるもの、組合等への負担金・補助金のうち組合等が起こした地方債の償還財源に充てたと認められるもの等のことです。
◇将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負担の標準財政規模に対する比率で、この負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。この比率が高い場合、将来これらの負担額 を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が 高くなります。
将来負担比率 = A-(B+C+D)÷(E-F)×100
A:将来負担額
B:充当可能基金額
C:充当可能特定歳入
D:地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額
E:標準財政規模
F:算入公債費等の額
※将来負担額…地方債現在高、債務負担行為支出予定額、公営企業債等繰入見込額、組合等負担等見込額、退職手当負担見込額、設立法人の負債額等負担見込額、連結実質赤字額、組合等連結実質赤字額負担見込額
※充当可能特定歳入…町営住宅使用料など
◇資金不足比率
各公営企業の資金不足額の事業の規模に対する比率で、経営健全化基準の20%以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
資金不足比率 = 資金の不足額÷事業の規模×100
◇早期健全化基準
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準を上回ると、財政健全化計画の策定、外部監査要求の義務付け、実施状況を毎度議会に報告して公表しなければなりません。
◇財政再生基準
健全化判断比率のいずれかが財政再生基準を上回ると、財政再生計画の策定、部外監査要求の義務付け、実施状況を毎年度議会に報告して公表しなければなりません。また、財政再生計画について、総務大臣の同意が得られなかった場合は、災害復旧事業以外の地方債発行が制限されるなど、財政再生団体として位置付けされ、国の関与による財政再生が行われることとなります。
◇経営健全化基準
資金不足比率が経営健全化基準を上回ると経営健全化計画の策定、外部監査要求の義務付け、実施状況を毎年度議会に報告して公表しなければなりません。
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