建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出及び取扱いについて
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、ダンピング受注防止等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札書提出時に入札金額の内訳を記載した書類(工事費内訳書)を提出するものとされました。
本町でも、平成27年度より工事費内訳書の添付を義務づけるとともに、以下のような取扱いとなっていますのでご留意ください。
1.工事費内訳書提出対象工事
競争入札により行うすべての工事(随意契約によるものは対象外)
2.工事費内訳書の提出方法
入札書提出と同時に提出(電子入札の場合、PDF形式又はエクセル形式で提出)
3.入札無効について
工事費内訳書に以下の不備があった場合、その入札書は無効となります。
・指定する日時までに工事費内訳書が提出(添付)されない場合
・当該工事以外の工事費内訳書が提出(添付)された場合
・工事費内訳書に提出者の記名がない場合
・入札書の金額と工事費内訳書の金額が一致しない場合
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