請願・陳情・意見書
請願
請願権は、憲法で保障されている国民の権利です。
地方自治法第124条には「議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない」と規定されています。
陳情
陳情は、法的保護を受けるものではありません。請願と違って、議員の紹介は必要ありません。
意見書
地方自治法第99条の規定に基づき、議会は町の公益に関することについて国会または関係行政庁に対し、議会の意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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