不法投棄はやめましょう

ページ番号1001016  更新日 2021年9月28日

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不法投棄は犯罪です

個人の土地や道路等町内のいたるところで家電製品・家庭ごみなどが捨てられている(不法投棄)との通報が後を絶ちません。

不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条で

1,000万円以下の罰金または5年以下の懲役もしくはその両方
事業者は3億円以下の罰金

に処せられる重い罰則が規定されている犯罪行為です。

土地所有者の方へ

役場に「自分の所有する土地に、ごみを不法投棄されたので片づけてほしい」といった相談がありますが、役場は私有地の不法投棄物を片付けることはできません。

不法投棄をされないために、所有地を定期的に確認し、草刈りやごみ拾いをし、いつもきれいにしておきましょう。また、周囲に柵やロープ等を設置し、容易に侵入できないよう対策することも効果があります。

不法投棄されたごみを処理施設へ持ち込まず、他の土地に捨てた場合も、不法投棄です。不法投棄された廃棄物は、投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、その土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりませんので、ご注意ください。

 

不法投棄を発見したら

不法投棄を防止するためには、不法投棄の早期発見、見回りや草刈りなどの拡大防止に努めることが不可欠です。不法投棄を放置しておくと、さらに大規模な不法投棄につながるおそれがあります。

不法投棄をしている現場を発見したら、すぐに警察へ通報してください(車両ナンバーなど、特徴がわかると解決の手がかりとなります。)。また、役場環境課にもご連絡をお願いします。

不法投棄防止の主な対策

役場環境課では不法投棄防止のため、

広報啓発活動
パトロールの強化
不法投棄禁止看板の設置

等の対策を実施します。

もし、不法投棄の現場や証拠品を発見した場合は、犯罪行為として、すぐに警察へ通報(告発)します。

※皆様におかれましても、所有地の様子を定期的に確認し、

草刈りやごみ拾いをしていつもきれいにしておく
周囲に柵やロープ等を設置して容易に侵入できないしておく

など、不法投棄(ごみ)の無い「きれいな町づくり」にご協力ください。

不法投棄現場写真
令和2年度に町内で発見された不法投棄の現場写真

このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
まちなみ環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。