要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
概要
平成29年6月に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が改正され、町地域防災計画に定められた土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成及び報告、避難訓練の実施などが義務付けられ、令和3年7月に同法が改正され訓練実施結果の報告が新たに義務付けられました。
その他、令和元年7月に「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波災害警戒区域が指定され、令和3年6月には「水防法」に基づく高潮浸水想定区域が指定されたことに伴い、町地域防災計画に定められた同区域内の要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成及び報告、避難訓練の実施及び訓練実施結果の報告などが義務付けられています。
対象施設
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域、津波災害警戒区域内、高潮浸水想定区域内の要配慮者利用施設で、町地域防災計画に定める施設が対象となります。
※対象でない施設であっても、利用者の安全を確保するため防災対策を講じてください。
避難確保計画の作成・提出等について
計画作成について
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計画作成にあたって(国土交通省) (PDF 73.7KB)
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避難確保計画の作成・活用の手引き (PDF 5.4MB)
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要配慮者利用施設における避難確保に関するeラーニングテキスト (PDF 5.2MB)
避難確保計画を作成(変更)した場合
避難確保計画を作成(変更)した場合は、計画(2部)とチェックリスト(2部)と報告書(A4・1枚)をご提出ください。なお、提出先は以下の「提出先」をご覧ください。
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避難確保計画作成様式(社会福祉施設) (Excel 1.7MB)
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避難確保計画作成様式(医療施設) (Excel 1.8MB)
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避難確保計画チェックリスト(社会福祉施設) (Word 42.4KB)
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避難確保計画チェックリスト(医療施設) (Word 40.3KB)
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避難確保計画作成(変更)報告書様式 (Word 33.0KB)
計画の記載例
避難訓練を実施した場合
避難訓練を実施した場合は、避難訓練実施結果報告書を以下の「提出先」までご提出ください。
なお、報告書は避難訓練実施後30日以内にご提出をお願いいたします。年間で訓練を複数回実施している場合は、まとめて報告していただいてもかまいません。
提出先
施設の種類 | 受付窓口 |
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障害者福祉サービス事業の用に供する施設、障害児通所支援事業の用に供する施設 |
厚生部ふくし課 電話65-0711(内線136) |
通所介護、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設 |
厚生部ふくし課 電話65-0711(内線134) |
病院・診療所 |
厚生部健康こども課 電話65-0711(内線511) |
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
災害警戒区域の確認
参考資料
- 国土交通省ホームページ(自衛水防(企業防災))(外部リンク)
- 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の基礎調査の結果の公表並びに区域指定、解除の状況について(愛知県)(外部リンク)
- 津波災害警戒区域の指定について(愛知県)(外部リンク)
- 愛知県高潮浸水想定区域を指定・公表します(愛知県)(外部リンク)
- 避難所・防災ハザードマップ(内部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
防災交通課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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