保育料一覧

ページ番号1001295  更新日 2019年9月11日

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利用者負担額(保育料)

世帯の階層区分と利用者負担額(月額)
区分 定義 3歳未満児
保育標準時間
3歳未満児
保育短時間
3歳以上児
保育標準時間
3歳以上児
保育短時間
第1 生活保護法による被保護世帯
(単給世帯を含む)
0円 0円 0円 0円
第2 市町村民税非課税世帯
(第1階層を除く)
0円 0円 0円 0円
第3

所得割額※

48,600円未満

19,000円 17,000円 0円 0円
第4A 所得割額※
48,600円以上57,700円未満
29,500円 27,000円 0円 0円
第4B 所得割額※
57,700円以上77,101円未満
29,500円 27,000円 0円 0円
第4C 所得割額※
77,101円以上97,000円未満
29,500円 27,000円 0円 0円
第5 所得割額※
97,000円以上169,000円未満
39,500円 37,000円 0円 0円
第6 所得割額※
169,000円以上301,000円未満
47,500円 45,000円 0円 0円
第7 所得割額※
301,000円以上397,000円未満
52,500円 50,000円 0円 0円
第8

所得割額※

397,000円以上

57,000円 54,500円 0円 0円

※第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、 その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

備考

  1. 年齢は、入所年度の4月1日現在の満年齢を基準とする。
  2. 2号・3号認定の子どもの属する世帯の階層が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、第1子(最年長児)は、次表に掲げる利用者負担額とし、第2子以降を0円とする。
    1. 母子世帯等・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯又は配偶者のいない男子で現に児童を扶養しているものの世帯。
    2. 在宅障害児(者)のいる世帯・・次に掲げる児(者)を有する世帯。
      • ア.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
      • イ.療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
      • ウ.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
      • エ.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
階層区分と利用者負担額(月額)
区分 定義

3歳未満児

(3号認定)

保育標準時間

3歳未満児

(3号認定)

保育短時間

3歳以上児

(2号認定)

保育標準時間

3歳以上児

(2号認定)

保育短時間

第3 所得割額※
48,600円未満

9,000円

8,000円

0円

0円

第4A 所得割額※
48,600円以上57,700円未満

9,000円

8,000円

0円

0円

第4B 所得割額※
57,700円以上 77,101円未満

9,000円

8,000円

0円

0円

※第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 

  1. 第3階層から第4A階層の属する世帯の場合で、支給認定保護者等と生計を一にする2号・3号認定子どものうち、第2子以降の利用者負担額は、次の表に掲げる額とする。
区分 利用者負担額
ア 第2階層に属する世帯で、子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目(第1子以外の年長)の2号・3号認定子ども 0円
イ 第3階層及び第4A階層に属する世帯で、子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目(第1子以外の年長)の2号・3号認定子ども 利用者負担額の2分の1の額
ウ 第2階層から第4A階層に属する世帯で、子どもの中で年齢の高い方から数えて3人目以降2号・3号認定子ども 0円
  1. 第3階層から第8階層までに属する世帯で、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設に入園若 しくは入所し、若しくは児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の乳幼児(以下「保育所等に入所し ている子ども」という。)が同一世帯に2人以上いる場合は、次の表に掲げる額をその児童の利用者負担額とする。
区分 利用者負担額

ア 保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて最年長児

(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする)

全額
イ 保育所等に入所している子どもの中で年齢の高い方から数えて2人目以降 0円
  1. 18歳に満たない児童(保育の実施の属する年度当初日において18歳に満たない者をいう。)を3人以上養育している世帯に属する第3子以降で3歳未満の児童(その児童が、その年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中は対象児童とみなす。)の保育料は、無料とする
  2. 階層区分における税額の算定には住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除等は適用されません。

主食費

3歳以上児の主食費(ご飯、パン等にかかる費用)は以下のとおりです。

※3歳未満児は、主食費の徴収はありません。
※主食費に減免制度はありません。

給食費の区分 費用
主食費

400円

※篠島保育園(私立)は直接保育園へお問い合わせください。

副食費

3歳以上児は、副食費(おかず・おやつにかかる費用)を上記「利用者負担額表」の世帯の階層区分に応じて以下のとおり徴収します。
なお、副食費については、減免制度があり、無料となる場合があります。

※3歳未満児の給食費は、利用者負担額(保育料)に含まれています。

区分 定義 副食費
第1 生活保護法による被保護世帯
(単給世帯を含む)

0円

第2 市町村民税非課税世帯
(第1階層を除く)

0円

第3 所得割額※
48,600円未満

0円

第4A 所得割額※
48,600円以上57,700円未満

0円

第4B 所得割額※
57,700円以上77,101円未満

4,500円

第4Cから第8 所得割額※
77,101円以上

4,500円

※第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 

備考

  1. 子どもの属する世帯の階層が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、次表に掲げる副食費とする。
    1. 母子世帯等・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯又は配偶者のいない男子で現に児童を扶養しているものの世帯。
    2. 在宅障害児(者)のいる世帯・・次に掲げる児(者)を有する世帯。
      • ア.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
      • イ.療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
      • ウ.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
      • エ.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
階層区分と副食費(月額)
区分 定義

副食費

第4B 所得割額※
57,700円以上 77,101円未満

0円

※第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 

  1. 第4B階層から第8階層までに属する世帯で、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設に入園若 しくは入所し、若しくは児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の乳幼児(以下「保育所等に入所し ている子ども」という。)が同一世帯に2人以上いる場合は、次の表に掲げる額をその児童の副食費とする。
区分 副食費

ア 保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて最年長児

(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする)

全額
イ 保育所等に入所している子どもの中で年齢の高い方から数えて2人目以降 0円

延長保育使用料/預かり保育使用料

土曜日は、内海・師崎・日間賀保育所の3施設で実施、なお、日間賀保育所では、土曜日の早朝は実施しておりません。
平日は内海・かるも・大井・師崎保育所の4施設で実施。
使用料は以下のとおりです。なお、延長保育は保育の必要があると認められた児童(保育実施児)に適用され、預かり保育は、それ以外の特別利用保育認定児に適用されます。

延長保育使用料

月曜日~土曜日:早朝
延長時間 使用料
午前7時30分~8時

1,000円

平日:延長
延長時間 使用料
午後4時~4時30分

500円

午後4時~5時

1,000円

午後4時~5時30分

1,500円

午後4時~6時

2,000円

午後4時~6時30分

2,500円

午後4時~7時

3,000円

土曜日:延長
延長時間 使用料
正午~午後1時

500円

預かり保育使用料

平日 午前
預かり保育時間 使用料
午前8時~9時

1,000円

午前8時30分~9時

500円

平日 午後
預かり保育時間 使用料
午後3時~3時30分

500円

午後3時~4時

1,000円

一時保育保育使用料(日額)

区分 0.1歳児 2歳児 3歳児 4歳以上児
月曜日~金曜日

2,950円

2,600円

1,600円

1,350円

土曜日

1,470円

1,300円

800円

670円

このページに関するお問い合わせ

健康こども課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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