精神障害者医療費の助成

ページ番号1001182  更新日 2024年4月17日

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全疾患の医療費の助成

対象者

1級または2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
※対象者には受給者証(全疾患の入院医療・通院医療使用可)を発行します。
※他の福祉医療の助成が受けられる方や後期高齢者医療制度に加入できる方を除きます。

助成内容

医療費のうち保険診療による自己負担額が助成されます。(入通院)
※入院時の差額ベッド代や食事療養費などは助成対象外です。

受給者証申請手続き

対象となる方の健康保険証、精神障害者保健福祉手帳を持って住民課またはサービスセンター窓口で手続きをして下さい。

医療機関へ行くとき

愛知県内の場合

受給者証を健康保険証と一緒に病院などの窓口へ提示してください。
※自立支援医療受給者証をお持ちの方で、自立支援医療受給者証に記載された医療機関で受診される場合は、あわせて医療機関の窓口へ提示して下さい。

県外の場合

受給者証は使えませんので、一旦窓口でお支払いいただき、下記のものを持って申請してください。後日振り込みにてお返しします。(診療月から約2~4カ月後)

  • 受給者証
  • 健康保険証
  • 領収書
  • 振込先のわかるもの(本人名義)
  • マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード

精神通院医療費の助成

対象者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項で規定する自立支援医療費の支援を受けて通院している方。
※対象者には受給者証(精神通院医療のみ使用可)を発行します。
※1級または2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を除きます。
※他の福祉医療の助成が受けられる方や後期高齢者医療制度に加入できる方を除きます。

助成内容

自立支援医療受給者証(精神通院)の医療費のうち保険診療による自己負担額が助成されます。

受給者証申請手続き

対象となる方の健康保険証、自立支援医療受給者証を持って住民課またはサービスセンター窓口で手続きをして下さい。

医療機関へ行くとき

受給者証を健康保険証及び自立支援医療受給者証といっしょに医療機関の窓口へ提示して下さい。

こんなときは届出を

  • 転出するとき
    必要なもの:受給者証
  • 受給者証の記載内容の変更(住所変更、氏名変更など)
    必要なもの:受給者証
  • 加入保険の変更
    必要なもの:新しい健康保険証
  • 受給者証をなくしたとき
  • 施設などに入所したとき
  • 交通事故などの第三者によるケガで受給者証を使うとき

※届出の際にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますので、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードをお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。