障害者差別解消法

ページ番号1001195  更新日 2021年5月20日

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障害者差別解消法とは

障害者差別解消法が平成28年4月1日に施行されました。

この法律は、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が、差別になります。

不当な差別的取扱いの禁止

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることを禁止しています。

不当な差別的取扱いの具体例

  • 受付の対応を拒否する。
  • 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
  • 学校の受験や、入学を拒否する。
  • 障がい者向けの物件はないと言って対応しない。
  • 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。

合理的配慮の提供

障がいのある人から社会の中にあるバリアを除くために何らか対応を必要としていると意思が伝えられたときに、負担になりすぎない範囲で対応することが求められています。

合理的配慮の具体例

  • 障がいのある人の障がい特性に応じて座席を決める。
  • 障がいのある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
  • 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
  • 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。

相談窓口など

不当な差別的取り扱いをすることは、役所も会社・お店なども禁止されます。
役所は、必ず合理的配慮をしなければなりません。しかし、会社・お店などは、障がいのある人が困らないようにできるだけ努力することになっています。

役所

  • 不当な差別的取扱い:してはいけない
  • 合理的配慮:しなければならない

会社・お店など

  • 不当な差別的取扱い:してはいけない
  • 合理的配慮:するように努力

不当な差別的取り扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったら、以下の役場窓口にご相談ください。

  • 障がい者に対する差別:厚生部住民福祉課
  • 町職員による差別:総務部総務課
  • 事業所等による差別:担当する課
  • 相談日時:月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝休日を除く)

このページに関するお問い合わせ

住民福祉課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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