船員法関連の手続き

ページ番号1001465  更新日 2022年10月3日

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船員法とは、船員の給料その他報酬、労働時間等船員の労働条件の基準を定めるとともに、船長の職務権限、船内規律等についても定めた法律であり、船員と船舶所有者をその適用対象としています。
手続きが必要となる方は、船員法適用船舶(原則20t未満の漁船は非適用)に乗船することとなった人、現在乗船している人、船員法適用船舶の所有者等です。

 

※受付は、南知多町役場産業振興課で行っています。各サービスセンターでの受付はできません。

※受付を希望される方は、事前に産業振興課へお電話ください。

船員法関係申請一覧

船員手帳の交付

申請時期
新しく船員になることが決まったとき
必要なもの
  1. 船員手帳交付申請書
  2. 船舶所有者の発行する雇用証明書
  3. 本籍表示のある住民票の写し
    (1年以内に発行のもの、住所、本籍が南知多町の方は必要ありません)
  4. 写真2枚(縦5.5センチメートル横4.0センチメートル、6カ月以内に撮影したもの)
  5. 印鑑
  6. 未成年者の場合は、法定代理人の許可書
手数料
1件1,950円

船員手帳の書換え

申請時期
船員手帳の有効期限の1年前から経過後1カ月以内
必要なもの
  1. 船員手帳書換え申請書
  2. 今持っている船員手帳
  3. 写真2枚(縦5.5センチメートル横4.0センチメートル、6カ月以内に撮影したもの)
  4. 印鑑
  5. 雇用証明書(雇止中の場合のみ)
手数料
1件1,950円

船員手帳の再交付

申請時期
船員手帳を紛失したとき
必要なもの
  1. 船員手帳再交付申請書
  2. 船舶所有者の発行する雇用証明書
  3. 本籍表示のある住民票の写し
    (1年以内に発行のもの、住所、本籍が南知多町の方は必要ありません)
  4. 写真2枚(縦5.5センチメートル横4.0センチメートル、6カ月以内に撮影したもの)
  5. 印鑑
  6. 未成年者の場合は、法定代理人の許可書
手数料
1件1,950円

船員手帳の訂正

申請時期
氏名、本籍に変更があったとき
必要なもの
  1. 船員手帳訂正申請書
  2. 船員手帳
  3. 訂正事項がわかる住民票の写し(本籍表示)又は戸籍抄本
    (1年以内に発行のもの、住所、本籍が南知多町の方は必要ありません)
  4. 印鑑
手数料
1件430円

雇入・雇止の公認

申請時期
船員の雇入れ契約が成立、終了したとき
必要なもの
  1. 雇入・雇止届出書
  2. 海員名簿
  3. 船員手帳
  4. 海技免状
  5. クルーリスト(2部)
  6. 船員保険、労災保険、雇用保険にそれぞれ加入していることを確認できるもの
手数料
無料

このページに関するお問い合わせ

産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。