監査
監査委員制度
定数及び選任方法
監査委員の定数は、地方自治法の規定により2人とされており、町長が議会の同意を得て識見を有する者及び議員のうちから各1人選任する。
任期
識見を有する者のうちから選任される委員については4年、議員のうちから選任される委員は議員の任期による。ただし、任期満了となった場合、後任者が選任されるまでの間は、その職務を遂行することができる。
監査委員
氏名 | 選出別 |
---|---|
竹内 友幸 | 識見を有する委員 |
服部 光男 | 町議会選出委員 |
監査基準
監査等の結果
定例監査の結果
財政援助団体等監査の結果
決算審査の結果
監査等の種類
監査委員は、主に次の監査等を行っています。
監査名 | 監査対象 | 根拠法令 |
---|---|---|
例月出納検査 |
前月分の歳計現金、歳入歳出外現金及び基金並びに 水道事業会計、下水道事業会計の現金の出納保管が 適正に行われているか検査します。 |
地方自治法第235条の2第1項 |
定例監査 |
町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に 行われているか、毎年度期日を定めて監査します。 |
地方自治法第199条の第4項 |
決算審査 |
決算書の内容が正確か、予算が効率的に執行され ているか、会計処理が適正かについて、審査を 行います。 |
地方自治法第233条の第2項 |
健全化判断比率等審査 |
健全化判断比率等およびその算定の基礎となる事項 を記載した書類が適正か検証するとともに、財政が 健全な状況であるか審査を行います。 |
地方公共団体の財政の健全化 に関する法律第3条第1項 および第22条第1項 |
財政援助団体等監査 |
町が補助金等を交付している団体等がその補助金等 を適正かつ効果的に使用しているか監査します。 |
地方自治法第199条第7項 |
住民監査請求に基づく監査 |
町民から住民監査請求が提出されたときに監査 します。 |
地方自治法第242条 |
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