監査

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監査委員制度

定数及び選任方法

監査委員の定数は、地方自治法の規定により2人とされており、町長が議会の同意を得て識見を有する者及び議員のうちから各1人選任する。

任期

識見を有する者のうちから選任される委員については4年、議員のうちから選任される委員は議員の任期による。ただし、任期満了となった場合、後任者が選任されるまでの間は、その職務を遂行することができる。

監査委員

 

氏名 選出別
竹内 友幸 識見を有する委員
服部 光男 町議会選出委員

監査基準

監査等の結果

定例監査の結果

財政援助団体等監査の結果

決算審査の結果

監査等の種類

監査委員は、主に次の監査等を行っています。

監査名 監査対象 根拠法令

例月出納検査

前月分の歳計現金、歳入歳出外現金及び基金並びに

水道事業会計、下水道事業会計の現金の出納保管が

適正に行われているか検査します。

地方自治法第235条の2第1項
定例監査

町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に

行われているか、毎年度期日を定めて監査します。

地方自治法第199条の第4項
決算審査

決算書の内容が正確か、予算が効率的に執行され

ているか、会計処理が適正かについて、審査を

行います。

地方自治法第233条の第2項
健全化判断比率等審査

健全化判断比率等およびその算定の基礎となる事項

を記載した書類が適正か検証するとともに、財政が

健全な状況であるか審査を行います。

地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第3条第1項

および第22条第1項

財政援助団体等監査

町が補助金等を交付している団体等がその補助金等

を適正かつ効果的に使用しているか監査します。

地方自治法第199条第7項
住民監査請求に基づく監査

町民から住民監査請求が提出されたときに監査

します。

地方自治法第242条

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