セクシャルハラスメント防止体制、こども性暴力防止法に基づく確認について
セクシュアルハラスメント防止体制について
・採用試験の受験にあたり、面接時間、面接場所を事前にお知らせします。
・面接の実施は2名以上の職員で対応します。
・試験に関するやり取りは電話か電子メールを用います。内定後は町公式アカウントを利用したLINEでのやり取りも可能です。
・万が一、採用活動中に本町の職員からセクシュアルハラスメント被害を受けた場合、総務課人事担当、または人事担当以外の総務課職員が相談窓口となります。
こども性暴力防止法に基づく特定犯罪の前科の有無の確認について
教育、保育等の業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、本市の採用条件の一つとして、特定性 犯罪の前科がないことを求めることとしています。
このため、予め、採用選考過程において誓約書により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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