冷蔵倉庫の固定資産評価基準変更のご案内
これまで非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」については、「一般の倉庫」と同じ取り扱いとされておりましたが、平成24年度からは「冷蔵倉庫」(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)は「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適応されることになります。
対象となる家屋の要件
- 倉庫は、非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造、コンクリートブロック造)のもの。
- 倉庫は、非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造、コンクリートブロック造)のもの。
- 保管温度が10℃以下に保たれるいるもの。
- 倉庫そのものに冷蔵機能を有しているもの。
- 冷蔵倉庫部分の床面積が建物の床面積の50%以上のもの。
対象となる家屋の実態調査
上記の要件にすべて該当する倉庫を所有されている方は、税務課の職員が現地調査に伺いますのでお知らせください。なお、調査時には冷蔵倉庫内の保管温度が分かる書類(冷蔵倉庫の取扱説明書等)のご準備をお願いします。
※冷蔵倉庫に関してよくある質問をまとめましたので参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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