新型コロナウイルスの影響により国民健康保険税の納付が困難な方へ

ページ番号1002871  更新日 2022年7月12日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少するなど一定の要件を満たす世帯は、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。

国民健康保険税の減免について

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により

1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(1カ月以上の治療を要する)を負った世帯

2.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯 (主たる生計維持者について、下記4要件を全て満たす世帯)

(1) 令和4年中の見込み「事業収入」「不動産収入」「山林収入」「給与収入」のいずれかが前年の同じ種類の収入と比べて3割以上減少する見込みである。(事業収入には持続化給付金や協力金などの国や都道府県からの各種給付金は含めません。)

(2) 前年合計所得金額が1,000万円以下である。

(3) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年所得の合計額が400万円以下である。

(4) 前年収入・所得が0円以下ではない。

※ 減少額を計算する際には、保険金、損害賠償などにより補填される金額を除きます。なお、国や県、町から支給される各種給付金(事業復活支援金、感染防止対策協力金など)は「補填される金額」には含まれません。

※ 前年収入・所得とは、令和3年中の収入・所得を指します。

※ 世帯内に所得未申告者がいる世帯は減免できません。

対象となる国民健康保険税

令和4年度分の国民健康保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

※令和3年度分の国民健康保険税でも対象になる場合があります。以下の項目全てに該当する方はご相談ください。

(1) 転入、社会保険の喪失により、令和3年度末までに南知多町国民健康保険に加入した
(2) 上記に伴う令和3年度分の保険税の納期限が、令和4年4月以降に設定されている
(3) 国民健康保険の加入手続きを、資格取得日から14日以内に行っている

 

減免額の算定について

【主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(1カ月以上の治療を要する)を負った場合】

対象となる保険税の全部を減免します。

【主たる生計維持者の事業収入などが3割以上減少した場合】

下記の計算式により求められる金額を減免します。

減免の対象となる国民健康保険税 × A ÷ B × C = 減免額

【A】 主たる生計維持者の減収見込みの事業収入などに係る前年所得の合計

【B】 主たる生計維持者及び世帯内の被保険者の前年の合計所得金額

【C】 主たる生計維持者の前年合計所得金額による減免割合 (以下の表)

前年の合計所得金額 減額または免除の割合
300万円以下 全部
400万円以下 8割
550万円以下 6割
750万円以下 4割
1,000万円以下 2割

※ 主たる生計維持者が事業廃止または失業した場合、前年合計所得に関わらず減免割合は全部です。なお、被用者(会社勤めの方)が倒産・解雇などにより失業した場合は別の減免制度の対象となります。

申請手続

以下の書類を保険年金室へ提出してください。

申請書類はこのページからダウンロードできるほか、役場保険年金室、各サービスセンターにご用意しています。

【申請書類】

・国民健康保険税減免申請書

・新型コロナウイルス感染症の影響による減免等申請に係る収入等申告書

(収入等申告書は介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免申請手続きの共通様式です。2種類以上の保険税・保険料の減免を申請される場合は1枚提出いただければ結構です。)

【添付書類】

減免申請理由 添付書類
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合 新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡又は1カ月以上の治療を要することを証明する書類(医師の診断書など)
主たる生計維持者の事業・不動産・山林収入が3割以上減少した場合 令和4年1月~申請月前月までの収入がわかる書類(売上台帳の写し。売上台帳等がない方は通帳等の写し)
主たる生計維持者の給与収入が3割以上減少した場合

令和4年1月~申請月前月までの収入がわかる書類(給与明細や通帳の写し)

主たる生計維持者が失業・廃業をした場合 廃業届の写しなど、失業、廃業のわかるもの
保険金などで収入の補填があった場合 保険契約書、給付金明細などの写し

※上記の他、令和4年中の転入者は、 令和3年分の所得証明が必要です。(転入前の市町村で取得してください。)

申請期日および減免時期

令和5年3月31日 まで (書類に不備のない状態で必着)

ただし、申請書類の提出時期により令和3年度分国民健康保険税の減免時期が異なります。(減免額は変わりません。)

減免決定 減免額を変更する時期
令和4年8月

審査結果を8月中旬にお知らせし、減免額を2~8期分より差し引きます。1期分の納付金額は変わりませんので、当初お知らせした税額・納期で口座振替、現金納付となります。

納付書払いの方は申請結果と併せて減免後の納付書(2~4期分)を送付します。

令和4年9月

審査結果を9月中旬にお知らせし、減免額を3~8期分より差し引きます。1、2期分の納付金額は変わりませんので、当初お知らせした税額・納期で口座振替、現金納付となります

納付書払いの方は申請結果と併せて減免後の納付書(3、4期分)を送付します。

以降、減免を決定した月の翌月以降に納期が到来する分に減免額を反映します。なお、全期前納払いの方や全ての国民健康保険税を納付した後に申請された方については、減免分をお返しさせていただきます。

※ 年金天引き払いの方は、日本年金機構での手続きに時間がかかるため、減免額の反映は申請の2から3カ月後になります。上記のスケジュールとは減免額の反映時期が異なりますのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金室
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
保険年金室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。