令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について
子育て世帯に臨時特別給付金を支給します
令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、子育て世帯を支援する臨時特別的な給付金を支給します。
内閣府において本給付金に係る質問を受け付けるコールセンターが設置されました。
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時(土日含む、12/29~1/3休)
南知多町では、5万円の現金による先行給付のほか、残りの5万円分についても、クーポンではなく現金による支給とし、10万円を一括で支給します。
現に児童を養育しているにもかかわらず、令和3年9月以降に離婚した等により、元配偶者等から子育て世帯への臨時特別給付金を受け取ることができない方へ、給付金を支給します(一定条件あり)。詳しくは、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(離婚家庭等向け)」をご確認ください。
長引く新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への支援策として、所得制限により国の給付金の支給対象外となっている子育て世帯についても、町独自で給付金を支給することとしました。詳しくは、南知多町子育て支援臨時特別給付金についてをご覧ください。
支給対象者
- 令和3年9月分の児童手当受給者(児童手当法に基づく所得制限限度額未満である方)
- 令和3年9月30日時点で、高校生相当年齢(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育しており、その児童の主たる生計維持者が児童手当法に基づく所得制限限度額未満である方
- 令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者、もしくは里親または対象児童が入所や入院をしている障害児入所施設等の設置者
- 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者、もしくは対象児童が委託されている里親等、または対象児童が入所や入院をしている障害児入所施設等の設置者(いずれも児童手当法に基づく所得制限限度額未満である方)
※令和3年9月以降に離婚等をした世帯で、現に児童を養育している方へ既に給付金が支給されている場合は、上記の要件に該当する場合であっても、同一の対象児童にかかる給付金は支給されません。
児童手当所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833 |
1人 | 660 | 875 |
2人 | 698 | 917 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1042 |
- 令和2年中の所得で審査を行います。
- 扶養人数は税法上の扶養人数です。
- 扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万円を加算した額となります。
対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童
支給額
児童一人当たり10万円
申請方法
(1)申請不要で給付金を受け取れる方
- 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給対象となっている方 (公務員の方を除く)
- 令和3年12月9日まで出生した児童を養育し、児童手当(本則給付)の対象となる方(公務員の方を除く)。
- 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を受給された公務員の方(一部の方を除く)
※上記の対象となる方へは、令和3年12月10日(金曜日)に案内通知の送付し、同年12月14日に支給額の変更通知を送付しました。
※対象の口座を解約、変更等している場合には、担当までご連絡ください。
※給付金の受け取りを拒否される場合には、以下の「受給拒否の届出書」を令和3年12月20日(月曜日)までに担当までご提出ください。
振込日
令和3年12月27日(月曜日)予定
※令和3年11月1日以降児童が出生し、児童手当の申請をした方で、認定審査待ちの方については、認定後通知し、給付金の振り込みを行います。
※基準日(令和3年9月30日)以降南知多町に転入した方は、転入前の市区町村から支給となります。
※基準日以降児童手当の受給者を変更した場合であっても、令和3年9月分を受け取った受給者への支給となります。
(2)申請が必要な方
- 所属庁から児童手当の支給を受けている方(公務員)
- 平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生)のみを養育する父母等(公務員を含む)
- 令和3年12月10日以降に出生した児童を養育し、児童手当(本則給付)の対象となる方。
令和3年9月30日時点で南知多町に住民登録があり、対象年齢範囲内の児童と同居している父母等へ、令和3年12月末から令和4年1月上旬頃、申請勧奨通知を送付します。
同封の申請書を、南知多町役場健康子育て室または各サービスセンターへご提出ください。
申請期限:令和4年2月28日(月曜日)
(注)申請締切日以降に出生届を提出した児童については、別途案内します。
【必要添付書類】
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳、パスポート等いずれかの写し)
- 振込先金融機関口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)の分かる通帳、キャッシュカード等の写し)
- 所属庁から令和3年10月支給(9月分)の児童手当(本則給付)を受給していることが分かる支払通知書、振込通知書、給与明細書等の写し(所属庁から児童手当を受給している公務員の方のみ)
- 令和3年1月2日以降に南知多町へ転入した方は、令和3年度課税証明書・非課税証明書(令和2年分所得に係る課税証明書・非課税証明書)((高校生)のみを養育する父母等(公務員を含む)のみ)
- 児童が令和3年9月30日時点で、町外で別居している場合は、児童の世帯の住民票
上記のほか、ケースに応じて別途添付書類が必要となる場合があります。
申請書類
-
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(公務員・高校生等用) (PDF 170.9KB)
-
【記載要領】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(公務員・高校生等用) (PDF 214.1KB)
-
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(新生児用) (PDF 165.5KB)
注意事項
- 支給決定したものの、口座解約等により振込が不能となり、令和4年3月31日までに再度の振込が行えない場合は、給付金を受給できなくなりますのでご注意ください。
- 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
- また、すでに他の市区町村から給付金の支給を受けているかたは、南知多町からの給付金の対象とはなりません。
- 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、南知多町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに南知多町役場健康子育て室又は警察にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康子育て室
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
健康子育て室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。