令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について

ページ番号1003311  更新日 2023年7月5日

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

この給付は全国一律の制度です。なお、現在こども家庭庁において本給付金に係る質問を受け付けるコールセンターを設置しております。

電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)

支給対象者

以下のア~ウのいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。)

 令和5年3月分の児童扶養手当の受給者及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者

イ 公的年金等(遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※公的年金等を含む令和3年分(令和4年度分)の収入が給付金の支給基準を下回る方に限ります。

ウ 物価高騰の影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※ 上記イ又はウに該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育 て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、 本給付金の支給は受けられません。

給付額

児童1人あたり一律5万円

給付金の支給手続き

ア 令和5年3月分(又は新規で令和5年4月分)の児童扶養手当が支給される方

申請不要です。※令和5年5月31日に支給されております。

イ 公的年金等(遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方

申請が必要です。

令和3年中の公的年金の支給額が分かる書類、本人確認書類、通帳等をお持ちのうえ、役場健康子育て室までお越しください。
※この他にも所得証明書や戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、扶養義務者の収入額が分かる書類等が必要となる場合があります。詳しくは、役場健康子育て室までお問い合わせください。

ウ 物価高騰の影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

申請が必要です。

令和5年1月以降の任意の1カ月の収入額が分かる書類(給与明細書、年金決定通知書、事業収入・不動産収入がかわる書類等)、本人確認書類、通帳等をお持ちのうえ、役場健康子育て室までお越しください。
※この他にも戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、扶養義務者の収入額が分かる書類等が必要となる場合があります。詳しくは、役場健康子育て室までお問い合わせください。

申請受付期間(上記「ア」以外の対象者の方)

令和5年6月16日から令和6年2月29日まで

給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、南知多町又は愛知県から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに南知多町役場健康子育て室又は警察にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
健康こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。