新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、3月13日(金曜日)に危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高などが急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
この措置により、本町においても、危機関連保証の認定を受け付けいたします。
危機関連保証の概要
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
※新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、平成30年4月の創設以来、初めて発動されています。
有効期間について
・認定の有効期間は、認定の日から起算して30日です。
・ただし、危機指定期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となるためご注意ください。
対象中小企業者
・指定案件(新型コロナウイルス感染症)に起因して原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
提出書類(危機関連保証)
- 認定申請書 1部
- 申請書の添付書類(売り上げの根拠算式) 1部
- 業種のわかる書類 → 商業登記簿謄本写し(法人の場合)、確定申告書控え写しなど(個人の場合) 1部
- 決算書または確定申告書の写し(直近のもの) 1部
- 月別売上額が確認できる資料(月別試算表、帳簿の写しなど) 1部
- 委任状(銀行が代理人として申請する場合のみ)1部
申請書様式(危機関連保証)
関連情報
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